公開日 2022年08月25日
令和4年6月1日に改正特定商取引法が施行されたことにより、クーリング・オフの手続きがハガキに加えて、メールなどの電磁的記録でも可能になりました。
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度です。「訪問購入」や「電話勧誘販売」など不意打ちのような勧誘による契約が対象であり、「通信販売」はクーリング・オフ制度が適用されません。
また、クーリング・オフができる期間は取引の種類により決められており、契約書面を受け取ってから8日間または20日間となっています。
詳しくは会津若松市ホームページ「クーリング・オフ制度について」をご覧ください。
困ったときや不安に思ったときは消費生活センターへ
クーリング・オフ制度について分からないこと、不安なことがあるときはすぐに消費生活センターにご相談ください。
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
- メール