【終了】パブリックコメント「会津若松市個人情報保護法施行条例の制定及び会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正について」への意見をお寄せください
意見提出期間は終了しました。ご協力ありがとうございました。
市では、個人情報保護法改正に伴う会津若松市個人情報保護法施行条例の制定及び会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正について、ご意見(パブリックコメント)を以下のとおり募集します。
会津若松市個人情報保護法施行条例の制定および会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正について
趣旨
国においては、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として現行の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)を改正することとしました。これにより、改正後の個人情報保護法が施行される令和5年4月1日以降は、個人情報保護の各分野の法律や各自治体の条例は一元化され、全国的な共通ルールのもとで個人情報保護制度が運用されることとなります。
そのため、本市においても、個人情報保護法改正に伴う具体的な例規対応として、現行の会津若松市個人情報保護条例などの改正が必要となります。
条例の制定及び改正の内容
内容については、次のとおりとなります。
また、上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
---|---|---|
1 | 総務課(市政情報コーナー) | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで |
2 |
湊市民センター |
〃 |
3 |
大戸市民センター |
〃 |
4 |
北市民センター |
〃 |
5 | 南市民センター | 〃 |
6 | 一箕市民センター | 〃 |
7 | 東市民センター | 〃 |
8 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
9 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) |
休館日を除く 午前9時から午後10時まで ※閉館時間は日によって変更となる場合がございます。 |
※総務課以外の場所には担当者がおりませんので、本件に関するお問い合わせは総務課までお願いします。
公表・意見提出期間
令和4年9月28日(水)から令和4年10月27日(木)まで(最終日午後5時必着)
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.市の区域内に住所を有する方
- 2.市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 3.市の区域内にある事務所又は事業所に勤務する方及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の下記様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、電話番号等を明記してください。
提出は、直接総務課まで持参していただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより総務課宛てへ提出してください。
(留意事項)
※意見内容の確認が必要な場合、こちらからご連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
※匿名や電話での意見の提出は受付はできませんのでご注意ください。
※提出していただいた意見書等の書面はお返ししませんのでご了承願います。
※個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承願います。
※お寄せいただいたご意見については、氏名等の個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります(氏名など個人情報が公表されることはありません)。
意見の提出先
⑴ 直接提出する場合 | 会津若松市追手町2-41 追手町第二庁舎2階 総務課 |
---|---|
⑵ 郵送で提出する場合 | 〒965-8601 ※住所不要 会津若松市総務課宛 |
⑶ FAXで提出する場合 | 0242-39-1410 |
⑷ 電子メールで提出する場合 | somu@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp |
参考資料
お問い合わせ
- 会津若松市役所 総務課
- 電話番号:0242-39-1211
- ファックス番号:0242-39-1410
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