工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて

公開日 2022年08月30日

敷地外緑地等制度とは

 工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。

 

本市における敷地外緑地等制度について

 会津若松市では、「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」を令和4年8月30日付で策定し、ガイドラインに基づき要件を満たす場合には、敷地外緑地等の設置が可能です。

 敷地外緑地等の設置をする場合には、事前協議書の提出を必須としておりますので、事前に企業立地課へご相談ください。

 

ガイドライン・様式

 

ガイドラインの主な内容

対象工場(次の要件をすべて満たすもの)

  • 特定工場(新設は除く)、若しくは工場等のうち増改築等により新たに特定工場となるもの(新規立地の際はガイドラインの対象外だが、その後の増設の際には対象)
  • 生産施設の面積を増加させるもの
  • 工場敷地内に未利用部分が無いこと

 

敷地外緑地等の要件(次の要件をすべて満たすもの)

  • 実質的に緑地等に係る準則が満たされること
  • 対象工場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものと認められること

 

敷地外緑地等の形態(次のいずれかに設置されるものであること)

  • 自社所有地
  • 借地
  • 市が指定する都市公園 ※管理費用相当額を負担

 

敷地外緑地等の設置範囲

 敷地外緑地等の設置範囲は、工場敷地の外周から2kmの範囲内に当該敷地外緑地等の一部を含むこととし、かつ、本市の区域内に限ること

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 観光商工部企業立地課
  • 電話番号:0242-39-1255
  • ファックス番号:0242-39-1433
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