【新型コロナウイルス】住民票所在地以外でのワクチン接種をご希望の方
住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方等は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。
届出が必要な方
以下のようなやむを得ない理由があり、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出た場合、接種を受けることができます。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
本市以外に住民票があり、上記の理由で、本市での接種を希望される場合
本市への事前の届出が必要です。届出の際には、住民票所在地から届く「接種券」をお手元にご準備ください。
※届け出方法はこちら
※上記の理由のうち、「その他市町村長がやむをえない事情があると認める者」に該当する方は、本市への届出の際、
市新型コロナウイルス感染症対策室(0242-23-9271)へお電話いただくか窓口申請にて必ずご相談ください。
本市に住民票があり、上記の理由で、本市以外での接種を希望される場合
接種を希望する市町村への事前の届出が必要です。届出の際には、本市から届く「接種券」をお手元にご準備ください。
※接種を希望する市町村へお問い合わせください。
届出が不要の方
以下のようなやむを得ない理由がある方は、本市への届け出を省略することができます。
- 職域接種を受ける場合
- 入院中・入所中の方(※)
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ方がかかりつけ医の下で接種する場合(※※)
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合(※※)
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合(※※)
- 市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方(※※※)
- 拘留又は留置されている方、受刑者
- 都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している方に限る)
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
※入院中の医療機関や入所施設にお問い合わせください。
※※かかりつけ医にお問い合わせください。(医療機関によって、接種を実施しない場合があります。)
※※※原子力災害により避難している方は、住民票のある市町村から「住所地外接種届出済証」が接種券とともに郵送されます。
届け出方法について(本市での接種を希望する本市以外に住民票がある方)
オンライン申請
以下より【厚生労働省】コロナワクチンナビにアクセスして必要事項を入力してください。
届出完了後に「住所地外接種届出済証」が表示されますので、PDFをダウンロードするか、印刷またはスクリーンショットを取得してください。
※届出完了後の接種予約については、予約専用ダイヤル(0120-050-503)で受け付けています。
予約受付時に住民票所在地以外で接種を受けるやむを得ない事情等をお聞きします。
窓口申請
住民票所在地から届く「接種券」をご持参のうえ、市新型コロナウイルス感染症対策室(栄町5-17 栄町第二庁舎2階)までお越しください。
接種についてのご案内
- 在宅で往診を受けている方は、主治医にご相談ください。
- 寝たきり等の要介護者で、通院することが困難である等のご心配がある方は、市新型コロナウイルス感染症対策室(0242-23-9271)へご相談ください。
- 障がいのある方で、電話での接種予約が困難な場合は障がい者支援課(0242-39-1241)へご連絡ください。
- 聴覚、言語に障がいのある方のみ、筆談による手続きを受け付けいたします。希望される方はFAX(0242-23-7350)でご連絡ください。
- 接種券発送後、市外に転出された場合は、同封の接種券は利用できません。接種を希望される際は、接種券を転出先市町村に持参して、新しい接種券の交付を受けてください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課 新型コロナウイルス感染症対策室
- 電話番号:0242-23-9271
- ファックス番号: 0242-23-7350
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