パブリックコメント「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン(案)」のご意見募集は終了しました
2022年8月18日
※募集期間は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。(ご意見はありませんでした。)
以下、意見募集時の内容となります。
市では、「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン(案)」に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン(案)
詳細
閲覧場所
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
1 | 企業立地課 | 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 |
2 | 市政情報コーナー(追手町第二庁舎) | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
11 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) |
休館日を除く 午前9時から午後10時まで ※閉館時間は日によって変更する場合がございます |
意見募集期間
令和4年7月1日(金)から令和4年8月1日(月)まで(最終日午後5時必着)
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内にある事務所又は事業所に勤務する方及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
別紙「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインの策定案に対する意見書」(閲覧場所に設置又は以下に掲載の様式をダウンロード)にご記入の上、直接持参するか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより、企業立地課まで提出してください。
また、意見書の様式によらず提出することも可能ですが、その場合、氏名、住所、電話番号(法人等の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。
匿名や電話での意見提出は受け付けできませんのでご注意ください。
意見の取り扱い
- 意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- お寄せいただいたご意見については、氏名など個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります。
- 個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承ください。
意見の提出先
- 持参:市役所栄町第三庁舎 1階 企業立地課
- 郵送:〒965-8601 ※住所不要 会津若松市企業立地課 宛
- ファクシミリ:0242-39-1433
- 電子メール:メール
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企業立地課
- 電話番号:0242-39-1255
- ファックス番号:0242-39-1433