【新型コロナウイルス感染症】り患した場合の休業に関する手当金等の制度について
2022年11月25日
事業主の皆様へ
- 感染症の症状が少しでもある方や濃厚接触者となった方が出勤し、職場内で感染が広がらないよう、休みやすい職場の環境づくりの推進にご協力をお願いします 。また、従業員に対し、休業に関する手当金等の制度について、周知をお願いします。
- なお、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、事業所を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
傷病手当金について(陽性判明に伴い休業された方)
協会けんぽに加入されている方
- 対象者:連続する3日間を含み4日以上、仕事を休んだ方 ※4日目以降の休んだ日に対して支給
- 問合せ:全国健康保険協会福島支部
- 電話番号:024-523-3917
- 受付時間:月から金まで 8時30分から17時15分まで
国民健康保険被保険者の方
- 支給対象となる日数:療養のために就労ができなくなった日から起算して、連続して3日を経過した日から支給対象となります。就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数分が支給対象となります。※日数の上限があります。
- 申請・問い合わせ先:会津若松市国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土日、祝日を除く)
- 申請書類などの詳細につきましては、専用ページをご覧ください(こちらをクリックするとページに移行します)
後期高齢者医療保険の方
- 対象:新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われ就労ができなくなった国民健康保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者
- 内容:就労を予定していた日数に応じて支給 ※申請前に必ずご相談ください
- 時期:令和2年4月30日から申請受付
- 問い合わせ:会津若松市国保年金課(0242-39-1244)※土日祝を除く、午前8時30分から午後5時15分
- 申請書類などの詳細につきましては、専用ページをご覧ください(こちらをクリックするとページに移行します)
企業の健康保険組合に加入されている方はお勤め先へお問い合わせください。
濃厚接触者となった場合などで事業主の指示による休業
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 】
- 対象者:休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
- 対象期間:令和3年10月1日から令和4年6月30日まで
- 問合せ:<厚生労働省新型コロナ ウイルス感染症対応休業支援金・給付金 コールセンター>
電話番号:0120-221-276(フリーダイヤル)
受付時間:月から金まで 8時30分から20時まで / 土日祝 8時30分から17時15分まで