公開日 2022年06月17日
介護保険では、介護サービスの1か月あたりの利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、その超えた部分について申請に基づき支給する制度(高額介護サービス費)があります。
このたび、高額介護サービス費の算定を行うシステムに誤りがあり、一部の方の支給額に不足が生じていたことが判明しましたので、お知らせします。
概要
高額介護サービス費の算定にあたり、公費負担医療の対象となる介護サービス(訪問介護等)を利用した際の利用者負担額がシステム上反映されていなかったため、一部の方について、本来の支給額よりも少ない額での支給となったものです。
※ 国の調査によると、全国の3分の2程度の保険者(自治体)において同様の事例が生じているとのことです。
追加支給対象
対象期間
令和元年12月から令和4年2月サービス利用分
対象者
3人
対象金額
21,038円
対応
- 対象となる方に対して、お詫びと追加支給についてのご案内を行いました。
- 高額介護サービス費を算定するシステムについては、改修を行いました。
再発防止
制度改正等に伴うシステム改修にあたっては、適用条件の確認を行うとともに、検証作業におけるチェック体制を強化することにより、再発防止に努めます。