土地の固定資産税に関する令和4年度の特例措置について
2022年5月23日
- 土地に係る固定資産税の負担調整措置
土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%(現行は5%)とする特別な措置が講じられました。
- 令和4年度分の固定資産の価格に関する審査申出の特例
令和3年度限りの特別な措置により、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く対象となった土地の場合は、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間も、審査申出をすることができる特別な措置が講じられました。
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