令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月分(令和4年10月期支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
改正1:特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます
児童手当は、児童を養育している人の所得に応じて手当を支給します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、下の表中の「B:所得上限限度額」を新設し、令和4年6月分(令和4年10月期支給分)から、児童を養育している人の所得が「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
【表】児童手当所得制限限度額・上限限度額 | |||||
A:所得制限限度額
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B:所得上限限度額 ※新設 | ||||
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扶養親族等の人数 (かっこ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 | |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 | |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 | |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 |
972万円 |
1,200万円 | |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 | |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。所得額とは、前年の総所得金額等をいい、給与所得者であれば「給与所得控除後の金額」、事業所得者であれば「確定申告における所得金額等の合計の金額」をいいます。
※控除の例
・一律控除額8万円(社会保険料相当額)
・給与所得または、公的年金等に係る所得を有する場合 最大10万円控除
・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額の実額
・障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円) - 毎年6月分から翌年5月分までの手当額は、前年中の所得で審査し、決定します。
各制限額に応じた手当額の見方
1 | 所得がA:所得制限限度額未満の場合 |
児童手当を支給 (年齢や児童数に応じ月額15,000円又は10,000円) |
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2 | 所得が、A:所得制限限度額以上~B:所得上限限度額未満の場合 |
特例給付を支給 (月額5,000円) |
3 |
B:所得上限限度額 以上の場合 ※新設 |
手当は支給されません(資格消滅又は認定却下となります。) ※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合(その年度内に修正申告等を行った場合も含む)、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご相談ください。 |
改正2:現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降に受給者の状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認できる方は、以下に挙げる一部の方を除き、現況届の提出は不要(省略)となります。
引き続き現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が会津若松市でない人
- 住民票や戸籍がない児童を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設(里親)等の受給者
- 令和2年度、令和3年度の現況届が未提出の人
- その他、市から提出の案内があった人
※現況届の提出が必要な人には、例年通り現況届を郵送しますので、期日までに提出をお願いします。
※期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
次の変更事項があった方は、すみやかに届出てください。
現況届省略に伴い、以下の変更事項があった人は市に届出が必要です。
届出がない場合、手当の支給を保留にする場合があります。また、届出が遅れたことで過払いが生じた場合は過払い分を返還いただきます。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 再婚(婚姻)したとき、または離婚(死別)したとき
- 受給者の加入する年金(健康保険証)が変わったとき※受給者が公務員になったときを含む
- 父母が児童と別居し、国外に住むようになったとき(父母指定者の指定を受けるとき)
その他
公務員の方
公務員の場合は、一部の例外を除き、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合や、配偶者が公務員となり勤務先から受給する場合、受給者の交代が必要になります。
よくある質問と回答
現況届が届きません
これまで、毎年5月末~6月初めに児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。
引き続き提出を求める方には、5月末~6月初旬までに市から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。現況届が提出されないと、6月分以降の手当が支給されません。
所得制限額、所得上限額は、世帯の所得の合算ですか
世帯の合計所得ではなく、受給者(児童を養育する者のうち所得の高い方)の所得で判定します。
今回の改正は手当の何月分から影響がありますか
令和4年6月分(10月期支給)の児童手当等から変わります。
※児童手当は、4か月分ずつ、年3回支給しています。
- 10月支給 (6月分・7月分・8月分・9月分)
- 2月支給 (10月分・11月分・12月分・1月分)
- 6月支給 (2月分・3月分・4月分・5月分)
所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか
認定請求書等の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
(手続きのイメージ)
令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額以上で受給資格がなくなったが、令和5年度(令和4年中)の所得は所得上限(制限)未満だった場合
→令和4年6月からの手当は資格喪失(不支給)
→令和5年6月分からの手当を受けるには、令和5年5月中に認定請求手続きが必要
※6月分から手当を受けるための申請期限ですが、課税通知などで所得額が決定し、その通知を受け取った日から15日以内に手続きをすれば、遡及して所得要件を満たしていた期間から支給できる場合があります。
児童手当制度について教えてください
以下のページをご確認ください。なお、各種申請様式も掲載しています。(制度改正後の様式は、令和4年6月1日~掲載予定です)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 問い合わせ:0242-39-1243
- メール