公開日 2024年03月29日
更新日 2024年03月29日
前払金率の特例措置の廃止について(令和6年4月1日より)
本市発注工事及び工事関係委託(測量、設計等)業務については、東日本大震災の被災地域における国の取組に準じ、前払金の割合を引き上げる特例措置を講じてまいりました。
今般、国直轄工事における前払金率の特例措置が廃止され、地方自治法施行令の一部改正により、東日本大震災被災市町村における前金払に係る特例を定めた規定が削除されることから、本市における取扱いを以下のとおりといたします。
- 前金払の割合に係る特例を廃止し、原則どおりの割合(工事4割、工事関係委託3割)とします。適用日は、令和6年4月1日以降に契約締結を行う工事等からとします。
- 前払金の使途の拡大は、継続します。
R603_本市発注工事等に係る前払金率の特例措置の廃止について(通知)[PDF:335KB]
令和5年度の前払金の率について(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
令和5年度の前払金の率については、国における取り扱いに準じ、令和4年度の特例「工事が4.5割」「工事関係委託が3.5割」を継続することとなりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設工事等に係る入札制度の改正について(令和5年度)のページへのリンク
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- 電話番号:0242-39-1217
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