公開日 2022年03月28日
更新日 2022年03月28日
会津若松市上下水道局では、市指定給水装置工事事業者が違反行為等を行った際の手続き及びその処分基準について要綱を制定しています。
指定給水装置工事事業者においては、遵守すべき法令等に違反した場合、処分の対象となりますので適正な給水装置工事の施工をお願いします。
処分に関する要綱
会津若松市指定給水装置工事事業者の指定取消し等の処分に関する要綱.pdf(72KB)
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局上水道施設課
- 電話:0242-22-6177
- FAX:0242-22-6178
- メール