お子さんの麻しん風しん混合予防接種のお知らせ(令和5年度)

公開日 2023年07月20日

お子さんの麻しん風しん混合予防接種のお知らせ(令和5年度)

麻しん風しん混合予防接種は、1期と2期の2回の定期接種があります。1期の対象年齢は1歳で、2歳のお誕生日の前日までに接種できます。2期の対象者は、小学校就学前の1年間、幼稚園、保育所等の年長クラスの児童が対象になります。

対象者や接種回数

  • 期間:1期:2歳の誕生日の前日まで。2期:令和5年4月1日から令和6年3月30日
  • 対象者:1期は1歳児、2期は平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれの年長児
  • 接種回数:1回
  • 接種料金:無料です。ただし、期間外や指定医療機関以外で接種した場合は有料です。市外に転出後は住所地の予防接種担当課にお問合せください。
  • 持参品:母子健康手帳、麻しん風しん混合予防接種「1期」または「2期」予診票兼接種券、健康保険証 
  • 予診票兼接種券は出生後2か月頃にお送りしました、『会津若松市乳幼児予防接種券』綴に綴られています。紛失や、転入等で予診票兼接種券がない場合は、市健康増進課までご連絡ください。
  • 指定医療機関(令和5年度)

 

接種を受ける際の注意事項

以下の状態の場合には予防接種を受けることはできません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5℃以上)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. その他、医師が予防接種を行うことが不適当と判断した場合
  5. 病気にかかった場合、治ってから一定程度の期間を過ぎないと予防接種はできません。接種可能な時期については、そのときのお子様の健康状態によります。必ずかかりつけの医師に相談ください。
  6. 新型ロナウイルスワクチンの接種前後の2週間は他の予防接種は受けられません。また、新型コロナワクチンとの同時接種もできません。

 

次の事項にあてはまる人は、かかりつけの医師に相談してください。

  1. 心臓病、肝臓病、腎臓病や血液の病気や発育障害などで治療を受けている人
  2. 以前に予防接種を受けたとき2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーと思われる異常がみられた人
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことのある人
  4. 過去に免疫不全の診断や異常を指摘された人や近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
  5. 受けるべき予防接種の接種液の成分についてアレルギーがあるといわれたことがある人(卵の成分や抗菌剤、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことがある場合)

 

予防接種による副反応と健康被害救済制度について

麻しん風しん混合ワクチンでは、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎及びけいれん等の副反応がまれに生じる可能性はあります。平成25年4月1日~令和3年6月30日までに医療機関から副反応の疑い例として報告されたうちの重篤症例の発生頻度は、0.00102%となっています。(令和3年10月第71回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料より)

 

  • 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  • 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
  • ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種/感染症医療/法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
  • 定期の予防接種として定められた接種間隔を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の対象、給付額等が異なります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課
  • 電話:0242-39-1245
  • FAX:0242-39-1231
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

 

 

 

 

 

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