公開日 2022年03月17日
更新日 2022年03月17日
このたび市営住宅使用料の算定誤りが判明しました。
この誤りにより市営住宅に入居されている皆様や、すでに退去された皆様に多大なるご迷惑をおかけし、また、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
算定誤りにより過大または過小に徴収した住宅使用料につきましては、現在、令和3年度分については、確認の上、再算定を行ったところであり、令和2年度から以前の分については、額が確定した時点で、還付または追加のお支払いをお願いしてまいります。
現在、算定誤りがあった皆様に対しましては、職員が訪問してお詫びを申し上げるとともに、今回の経過の説明を申し上げております。
市といたしましては、このたびの事務執行の誤りの原因を検証し、職員に対して細心の注意を払うよう指導を徹底するとともに、再発防止に努め、市民の皆様の信頼回復に努めてまいる所存であります。
令和4年3月17日
会津若松市長 室井 照平
1.経過
住宅使用料は、毎年度、入居者の皆様から収入状況について申告を受け、世帯ごとに必要な控除等を行った上で、世帯の収入を認定し、その認定した収入に応じた額を決定しています。
令和4年2月1日、全入居世帯宛に令和4年度の家賃決定通知書を発送したところ、翌2日、通知を受けた方から所定の控除が漏れている旨の指摘を受け、同日調査したところ、世帯収入の認定における控除の適用を誤っている世帯があることを確認したものです。
2.誤りの内容
- 住宅使用料の算定において、入居者の所得から控除すべき控除項目の適用に当たり、その基準日(10月1日)を誤ったことにより、一部の控除(老人扶養親族及び特定扶養親族控除)の適用が漏れていたものです。また、控除対象ではないご家族に対して控除を行っていたものです。
- 特定扶養親族控除の対象となるご家族(16歳から22歳まで)のうち、特定の年齢層の方にかかる当該控除の適用が漏れていたものです。
3.誤りの原因
- 住宅使用料の算定を行うシステムに税務課から提供を受けた入居者の所得情報を取り込む処理のみによって住宅使用料算定に必要な控除項目の全てが自動的に反映されるものと思い込み、一部の控除項目については、手入力による作業が必要であることを失念していたことによるものです。
- 世帯収入の認定や住宅使用料の算定が正しく行われているか、十分に確認できておらず、組織としてのチェック体制が機能していなかったことによるものです。
4.対応
- これまでの世帯収入の認定(対象となる控除項目の適用状況)及び住宅使用料の算定内容について、調査を行います。
- そのうち、令和3年度分の住宅使用料については、調査の結果、過大徴収となった世帯が23世帯、金額668,900円、過小徴収となった世帯が3世帯、金額269,000円であることが判明いたしました。
- 対象者には、早急に説明、謝罪にうかがい、過大徴収分については、速やかに返還を行い、過小徴収分については、追加のお支払いをお願いすることといたします。
- 令和4年度分については、27世帯について算定誤りがあり、当該世帯の住宅使用料について再算定を行い、修正した額により、改めて家賃決定通知書をお届けします(新たな決定通知書と謝罪文により説明、謝罪を行います。)。
- 令和2年度以前の分については、早急に調査を進め、額を確定し、必要な対応をしてまいります。
5.再発防止策
- 住宅使用料算定の作業内容や手順について再確認するとともに、課内研修等により組織的な情報の共有を行います。
- 作業内容やシステムの操作手順について、マニュアルやチェックリスト等の検証・整備を行うとともに、複数による確認作業の実施など、組織的なチェック体制を構築します。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
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