公開日 2025年04月01日
更新日 2026年04月02日
学校給食費についてお知らせします(以下のメニューをクリックするとジャンプします)。
- 学校給食費公会計化のお知らせ
- 学校給食費の日額について
- 学校給食費の年額と納期限
- 学校給食費の手続きについて
・学校給食申込書
・学校給食費の納付方法
・申込内容の変更・停止
・教職員の手続き - よくあるお問い合わせ
- 令和8年度に市立小学校または義務教育学校へ入学予定の方
- 学校給食代替費補助金(対象は小学校)
小学校段階の学校給食費の無償化について
令和8年度から、保護者の皆様の負担軽減を通じた子育て支援のため、小学校、義務教育学校前期課程の学校給食費を無償化します。
学校給食費公会計化のお知らせ
令和5年4月から、学校給食費を市の会計に組み入れる「公会計制度」を導入し、会津若松市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の学校給食費の徴収・管理を会津若松市が行っています。
なお、学校給食費以外の、その他の学校徴収金(学用品、学級費、PTA会費等)はこれまでどおり学校が徴収します。
令和8年度の学校給食費の日額について
米をはじめとする食材価格の高騰により、給食によって必要な栄養を摂取するためには提供にかかる単価を増額する必要があります。しかし、保護者の皆様の負担軽減を図るため、生徒及び幼児の日額は据え置き、不足となる経費については市が負担します。
なお、小学校段階の児童については無償化します。
| 区分 | 児童・生徒・園児 | 教職員等 |
|---|---|---|
| 小学校 | 無償化 | 379円 |
| 中学校 | 350円 | 440円 |
| 幼稚園 | 260円 | 294円 |
学校給食費の年額と納期限
- 学校給食費の年額は、「日額×年間給食実施回数」で計算し、年額を10期に分けて請求します。
- 納付は口座振替での納付又は児童手当からの納付となります。口座振替の場合年額を一括で支払うことも可能です。
- 年間給食実施回数は学校ごと学年ごとに違うため、きょうだいであっても年額が違うこともあります。下記の【学校給食費年額のめやす】は、「めやす」ですので、実際の年額は市より通知する「学校給食費決定通知書」をご確認ください。
【年間学校給食費のめやす】
日額350円(中学校)で、年間給食実施回数179回の場合は年額62,650円
1 口座振替での納付の場合
口座振替日は5月から翌年2月までの原則各月末ですが、土日祝日等の場合、翌平日に変更になります。
年間額一括で支払うことも可能です。その場合は、5月末日に口座振替となります。
| 期別 | 口座振替日 | 金額 |
|---|---|---|
| 一括 | 6月1日 | 62,650円 |
| 1期 | 6月1日 | 9,100円 |
| 2期 | 6月30日 | 5,950円 |
| 3期 | 7月31日 | 5,950 |
| 4期 | 8月31日 | 5,950 |
| 5期 | 9月30日 | 5,950 |
| 6期 | 11月2日 | 5,950 |
| 7期 | 11月30日 | 5,950 |
| 8期 | 1月4日 | 5,950 |
| 9期 | 2月1日 | 5,950 |
| 10期 | 3月1日 | 5,950 |
2 児童手当からの納付の場合
6月、8月、10月、12月、2月の児童手当支給日に、学校給食費二期分を、児童手当の支給額から差し引きます。
| 納期 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 1期、2期 | 6月10日 | 15,050円 |
| 3期、4期 | 8月10日 | 11,900円 |
| 5期、6期 | 10月9日 | 11,900円 |
| 7期、8期 | 12月10日 | 11,900円 |
| 9期、10期 | 2月10日 | 11,900円 |
学校給食の手続きについて
学校給食申込書の事前提出
学校給食を提供するために、事前に保護者の皆様から「学校給食申込書」を提出していただきます。この書類は、保護者の意思確認と、市が児童・生徒・園児のアレルギー等を把握し、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うために必要な大切な書類です。
この学校給食申込書は、児童・生徒・園児が会津若松市立学校及び幼稚園に在籍している期間は有効となり、市立学校間の転校や、市立の幼稚園から小学校又は小学校から中学校へ進学した場合は、改めて提出する必要はありません。
- 学校給食申込書と書き方は次のとおりです。児童・生徒・園児1名につき1枚提出してください。
学校給食費の納付に関する手続き
学校給食費の納付方法は次の2種類からお選びください。(学校での集金は行いません。)
納付に関する書類も、児童・生徒・園児1名に1枚提出してください。
口座振替での納付
- 利用される金融機関窓口でお手続きください。
- 指定された金融機関の口座から振替します。(再振替は行いません。)
- 口座振替手数料は、市が負担します。
| 利用できる金融機関一覧 |
|---|
|
東邦銀行、みずほ銀行、常陽銀行、第四北越銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合、ゆうちょ銀行 |
- 口座振替依頼書(会津若松市税等口座振替依頼書(新規・変更・廃止)自動払込利用申込書)は各金融機関窓口や学校施設給食課にあります。書き方は次のとおりです。
【留意事項】
残高不足などで引落しができなかった場合は、市が指定する納付場所にて現金でお支払いいただくようになりますのでご留意ください。
児童手当からの納付
- 児童手当の受給者である保護者からの申出により、支給額から学校給食費を差し引く制度です。一度申出いただくと、申出の撤回を行わない限り継続となります。
- この納付方法を選択できる方は、申込者が児童手当を会津若松市から支給されている場合のみです。市外在住の方や児童手当を職場から受給されている公務員の方は利用できません。
- 児童手当からの学校給食費等の徴収申出書と書き方は次のとおりです。
学校給食申込書の内容に変更等があった場合
- 住所や氏名・納付方法等に変更があったときや学校給食を停止する場合等は、関係書類を学校又は学校施設給食課に提出してください。
【提出書類一覧】
| 区 分 |
提出する書類 |
|---|---|
| 住所、氏名、納付方法等の変更 | 学校給食申込に関する変更届[PDF:49.1KB] |
| 市立学校間の転校 | |
| 市外・県立・私立学校への転校 | 学校給食停止届[PDF:33.3KB] |
| 長期欠席等で給食を停止 | |
| 給食停止の解除(給食の再開) | 学校給食停止解除届[PDF:28KB] |
- 納付方法の変更がある場合は、「学校給食申込に関する変更届」と下表の書類を提出してください。
| 区 分 | 提出する書類 | 書き方 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 口座振替から児童手当徴収 | 児童手当徴収申出書の書き方[PDF:400KB] | 学校または学校施設給食課 | |
| 児童手当徴収から口座振替 | 児童手当徴収変更・撤回申出書[PDF:37.9KB] | 児童手当徴収変更・撤回申出書の書き方[PDF:101KB] | 学校または学校施設給食課 |
|
口座振替依頼書 (用紙は各金融機関又は学校施設給食課にあります。) |
口座振替依頼書の書き方[PDF:252KB] | 利用する金融機関 |
常勤の教職員の方及び臨時に給食を食べる方について
常勤の教職員の方について
学校給食を提供するために、「学校給食申込書(教職員等)」を提出していただきます。この書類は、ご本人の意思確認と、市がアレルギー等を把握し、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うために大切な書類です。
- 学校給食費は、「日額×年間給食実施回数」で算出し、年額を10期に分けて徴収します。
- 納付は口座振替での納付となります。年額を一括で支払うことも可能です。その場合は5月末日に口座振替となります。年間の徴収日程は児童・生徒と同じです。
- 学校給食申込書(教職員等)は学校または学校施設給食課へ提出してください。
口座振替手続きについて
- 利用される金融機関窓口でお手続きください。
- 指定された金融機関の口座から振替します。(再振替は行いません。)
- 口座振替手数料は、市が負担します。
| 利用できる金融機関一覧 |
|---|
|
東邦銀行、みずほ銀行、常陽銀行、第四北越銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合、ゆうちょ銀行 |
- 口座振替依頼書(会津若松市税等口座振替依頼書(新規・変更・廃止)自動払込利用申込書)は各金融機関窓口や学校施設給食課にあります。書き方は次のとおりです。
【留意事項】
残高不足などで引落しができなかった場合は、市が指定する納付場所で現金でお支払いいただくようになりますのでご留意ください。
- 住所や氏名また市内学校間で勤務場所等の変更があった場合は「学校給食申込に関する変更届(教職員等)」を提出してください。
学校給食申込に関する変更届(教職員等)[PDF:37.5KB]
臨時に給食を食べる方について
学校に常時勤務されない教職員等の方、また短期間勤務の教職員の方は「学校給食申込書(臨時)」を学校へ提出してください(給食試食会や体験学習の場合等もこちらを提出してください)。この場合のお支払いは納付書を市で発行しますので、現金で市の指定する納付場所にて納付していただきます。
よくあるお問い合わせについて
- 給食を停止したいとき
病気やけがなどの理由により「5日以上連続(休日を除く。)して」給食の提供を受けない見込みがあるときは、停止希望日の3日前(休日を除く。)までに学校給食停止届が調理場へ届くように学校へ提出すると、給食を停止することができます。その期間の学校給食費は減額調整し、年度末に精算します。
なお、学校給食は事前に食材発注・調整等があるため、個人の理由による急な給食停止の対応はできません。
【提出が必要な事例】
〇病気やけがなどで長期間休みになる場合
〇市外、県立または私立学校へ転校する場合
- 給食を開始したいとき
病気やけがなどの理由により給食を停止していたが、給食を開始したい場合は、給食の提供を希望する3日前(休日を除く。)までに学校給食停止解除届が調理場へ届くように学校へ提出してください。
食材発注の都合がありますので、登校初日から給食の提供を希望する場合は、早めに提出してください。
- 学級閉鎖になったとき
感染症の流行等により学級閉鎖になったときは、その期間の学校給食費は減額調整し、年度末に精算します。
- 給食を一部食べることができないとき
食物アレルギー等の理由で、牛乳、パン、麺を食べることができない場合に限り、その相当額を学校給食費から減額調整します。なお、学校へ事前に「学校給食飲用牛乳・パン・麺停止届」や「食物アレルギー対応食同意書」等の書類の提出が必要になります。
詳しくは学校または学校施設給食課へお問い合わせください。
- 学校給食費に未納があるときの返金について
学校給食費に未納がある場合は、学校給食費の返金があっても未納に充てさせていただきます。
- 就学援助が認定または廃止になったとき
就学援助が認定となった場合は、認定期間中の保護者の負担はありません。また就学援助が廃止になった場合は、保護者の負担となります。なお、認定の時期によって、追徴または還付が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



令和8年度に市立小学校または義務教育学校へ入学予定の方
対象者となる児童の保護者の皆様に、書類を郵送いたします。ご確認のうえ、お手続きください。
- 対象者:令和8年4月から市立小・義務教育学校に入学予定の子ども
- 申し込み方法:電子申請フォームから申し込み
- 書類の配布方法:対象者の自宅に令和8年1月19日(月)から順次送付
- 申請期限:令和8年1月30日(金)
電子申請フォームからの申し込みには書類に記載された番号が必要です。書類が届きましたら番号をご確認のうえ、お手続きください。
書類での手続きを希望される場合は、次の用紙を記入し、学校施設給食課にご提出ください。
書類が届かない場合は、下記連絡先にお問い合わせください。
学校給食代替費補助金について
食物アレルギーなどのやむを得ない理由により給食の提供を受けることができず、弁当を持参している保護者を支援するため、令和8年度から学校給食代替費補助金の制度を設けました。
この補助金の交付を受けるためには、毎年申請を行う必要があります。
- 対象者:次の1から3に該当する方が対象です。
- 会津若松市立小学校、義務教育学校前期課程に在籍している児童の保護者
- 食物アレルギーや宗教上の配慮が必要であること等、やむを得ない理由により給食の提供を受けていないこと。
- 学校給食の代替として弁当を持参していること。(一部持参を除く。)
- 補助金の額:379円(令和8年度小学校日額)に弁当を持参した回数を乗じて得た額
例:弁当を持参した回数が180回の場合は、68,220円
- 補助金の交付時期
実績報告に応じ年3回交付予定です。
| 期間 | 交付予定時期 |
|---|---|
| 1期分(4月から7月) | 8月に交付予定 |
| 2期分(8月から12月) | 1月に交付予定 |
| 3期分(1月から3月) | 4月に交付予定 |
- 手続き
- 申請書の提出:学校給食代替費補助金交付申請書を学校施設給食課へ提出してください。申請書等については学校施設給食課にお問い合わせください。申請書受理後、交付又は不交付を通知します。
- 実績報告の提出:年3回(7月、12月、3月)、実績報告書を学校施設給食課へ提出してください。実績報告書受理後、補助金額の確定を通知します。
- 補助金請求書の提出:確定通知を受領後、すみやかに請求書を学校施設給食課へ提出してください。請求書受領後、指定いただいた口座へ補助金を振り込みます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 学校施設給食課
- 電話番号: 0242-23-7809
- ファックス番号:0242-39-1309
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