企業立地奨励金について

公開日 2022年04月01日

更新日 2022年04月01日

会津若松市企業立地促進条例

 本条例は、本市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。

 本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

 

対象施設

  • 工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
  • 事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
  • 研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
  • コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
  • 植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設

 

  • ※上記の対象施設について、以下「工場等」とする。

 

  • 新設…市内に工場等を有しない者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
  • 増設…市内に工場等を有する者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
  • 移転…すでに市内にある工場等の全部が、市内の新たな場所に移転するもので、移転前より建築面積を縮小しないこと

 

対象の地域

【市長の指定する地域】

工場及び植物工場の新設、増設及び移転

都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地

研究所の新設、増設及び移転

都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転 都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

 

交付要件など

企業立地奨励金

【別表(第3条、第6条関係】
交付対象施設 設置区分 交付要件 交付金額 交付期間

工場又は

植物工場

新設

次の条件をいずれも満たすこと

(1)設置する工場又は植物工場の敷地面積が1,000平米以上であること

(2)投下固定資産総額が1億円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が、工場は30人以上、植物工場は20人以上であること

工場等の設置後、当該設置に係る固定資産に最初に賦課された固定資産税に相当する額 3年
同上 増設

次の条件をいずれも満たすこと

(1)設置する工場又は植物工場の建築面積が500平米以上であること

(2)投下固定資産総額が3,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が、工場は20人以上、植物工場は10人以上であること

同上 同上
同上 移転 移転を行うこと 同上 同上
事業所 新設 投下固定資産総額が5,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること 同上 同上
同上 増設 投下固定資産総額が2,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること 同上 同上
同上 移転 移転を行うこと 同上 同上
研究所又はコールセンター 新設 投下固定資産総額が5,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること 同上 同上
同上 増設 投下固定資産総額が2,000万円以上、または、新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること 同上 同上
同上 移転 移転を行うこと 同上 同上

 

賃貸借型企業立地奨励金

【別表(第3条、第6条関係) 別表(第3条、第6条関係】
交付対象施設 設置区分 交付要件 交付金額 交付期間
工場 新設 新規雇用常勤従業員の数が30人以上であること 工場の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1を乗じて得た額(上限500万円) 3年
同上 増設 新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること 同上 同上
事業所 新設 新規雇用常勤従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること 事業所の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1(中小企業者にあっては2分の1)を乗じて得た額(上限500万円) 同上
同上 増設 新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること 同上 同上

研究所、コールセンター又は植物工場

新設 新規雇用常勤従業員の数が20人以上であること 研究所等の用に供する建物に係る1年間の賃借料の合計額(経費を除く)に4分の1を乗じて得た額(上限500万円) 同上
同上 増設 新規雇用常勤従業員の数が10人以上であること 同上 同上

 

設備投資奨励金

【別表(第3条、第6条関係】

交付対象施設

交付要件 交付金額

交付期間

工場等

次の条件をすべて満たすこと

(1)投下償却資産総額が5,000万円以上の機械等を新たに取得すること

(2)新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること

新たに取得した機械等に最初に賦課された固定資産税に相当する額 1年

 ※なお、対象資産については上記のほか各種要件があります。詳細については担当までお問い合せください。

 

雇用奨励金

【別表(第3条、第6条関係】
交付対象施設 交付要件 交付金額 交付期間
工場等

次の条件をいずれも満たすこと

(1)上記の各奨励金の交付要件のいずれかを満たすこと

(2)工場等の操業を開始した日又は新たに取得した機械等による操業を開始した日を含む1年を超えない期間(操業開始日前の期間を含む)内に市内に住所を有する者を10人以上新規雇用常勤従業員とすること

市内に住所を有する新規雇用常勤従業員1人につき10万円 1年

 

手続き

 奨励金交付までの大まかなスケジュールと、指定申請に係る様式は以下のとおりです。個別事例ごとスケジュールが変更となる可能性があります。詳細は担当課までお問い合せください。

 

企業立地奨励金及び設備投資奨励金

交付までのスケジュール

  1. 対象施設もしくは対象資産を取得し、操業を開始する
  2. 操業開始後の1月1日付で固定資産税が賦課される
  3. 5月に固定資産税の納税通知書が届く
  4. 添付書類等を準備し、指定申請を行う(毎年度10月までが申請〆切)
  5. 交付要件を満たしていることが確認されれば、市から指定を受ける
  6. 指定通知を受けた翌年度、添付書類等を準備し、交付申請を行う
  7. 指定内容に変更がないことが確認されれば、市から奨励金が交付される

指定申請様式 

 

賃貸借型企業立地奨励金

交付までのスケジュール

  1. 建物の賃借を開始し、かつ、事業の用に供する
  2. 添付書類等を準備し、指定申請を行う
  3. 交付要件を満たしていることが確認されれば、市から指定を受ける
  4. 建物の賃借を開始した日から1年を経過した日以後、添付書類等を準備し、交付申請を行う
  5. 指定内容に変更がないことが確認されれば、市から奨励金が交付される

指定申請様式 

 

雇用奨励金

交付までのスケジュール

  • 各奨励金の交付スケジュールに従う。

指定申請様式

 

 注意事項

  1. 申請を検討される場合は、事業内容、投資計画、雇用計画等について、必ず事前相談が必要となります。ご注意ください。
  2. 申請書類等に不備がある場合は、審査対象となりませんので、ご注意ください。
  3. 指定を受けた事業者が、申請内容に変更が生じたときは、届け出が必要となります。ご注意ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 企業立地課
  • 電話番号:0242-39-1255
  • メール

 

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