公開日 2023年12月01日
更新日 2025年09月01日
市では、「持続可能な開発目標」であるSDGsの達成に向け、様々な取り組みを進めています。その中で、ごみの減量化は最も重要な課題の一つです。
ごみ情報紙「へらすべぇ」は、ごみの現状と減量化の必要性を知っていただくため、ごみに関する情報紙として令和3年9月に創刊しました。
本市のごみに関する様々な情報を年4回(6月、9月、12月、3月)、分かりやすく発信し、市民の皆さまとともにごみの削減を目指します。
ごみ情報紙「へらすべぇ」の発行について
- 家庭でも事業所でもみんなで取り組もう ごみの適正排出と減量化!
令和5年度の本市の事業系ごみの1人1日あたりの排出量は310グラムであり、全国平均と比較すると約1.2倍で、全国の同規模230自治体中181位(ワースト50位)となっています。また、事業系燃やせるごみの中には、リサイクル可能な資源が混入しています。さらに、令和7年2月定例会議においては市議会から、事業系ごみについて現状を十分に精査し、指導監督などを徹底することとの附帯決議がありました。
市全体のごみを減らしていくためには、令和8年4月から実施する家庭ごみ処理有料化とあわせて、事業系ごみの適正排出と資源化・減量化を進めていくことが必要です。
- 事業系ごみの処理責任は事業者にあります
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自己責任で適正に処理すること及び3Rの推進などにより廃棄物の減量に努めることが法令により義務付けられています。また、廃棄物の減量や適正処理において国及び地方公共団体の施策に協力することが定められています。
資源化できるものは、できるだけ資源物回収業者へ依頼し資源化しましょう。資源化が難しい場合は、ごみ焼却施設へ搬入するか、事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に回収してもらいましょう。
- 事業所から出るごみを、家庭ごみとしてごみステーションに出すことはできません!
市が収集するのは、一般家庭の日常生活から出る「家庭ごみ」だけです。
自宅に店舗や事務所がある「店舗併用住宅」では、事業活動から発生するごみは、事業系ごみになります。自宅で農業を営む方も、農業に伴うごみは事業系ごみです。このため、店舗併用住宅では家庭ごみと事業系ごみの分別が必要になります。
事業所から出るごみは、町内会に属して会費等を納めていたとしても、ごみステーションに出してはいけません。
必ず事業者の責任で処理してください。
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境共生課
- 電話:0242-27-3961
- FAX:0242-29-1618
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