公開日 2022年12月13日
更新日 2022年12月13日
助産施設とは
助産施設とは、経済的な理由で病院や助産所に入院して出産することができない妊産婦のために、児童福祉法第22条及び第36条の規定により、安全な出産を図る施設(病院)です。
施設の利用対象者
- 生活保護を受けている方
- 当該年度分(4月から6月出産の方は、前年度分)の市民税が非課税の世帯
- 当該年度分(4月から6月出産の方は、前年度分)の市民税が均等割のみ課税の世帯
- 当該年度分(4月から6月出産の方は、前年度分)の市民税の所得割の額が19,000円以下で、市長が特に必要と認めた世帯
ただし、上記の対象者のうち3・4については、健康保険(国民健康保険を含む。)から給付を受けることができる出産育児一時金が408,000円(産科医療補償制度により加算される額(12,000円)を除いた額)以上の方は、利用できません。
利用料金(自己負担額)
区分 | 基本額(円) | 加算額(円) |
生活保護世帯 | 0 | 0 |
市民税非課税世帯 | 2,200 | 出産育児一時金の額×0.2 |
市民税均等割のみ課税の世帯 | 4,500 | 出産育児一時金の額×0.3 |
市民税所得割額19,000円以下であって、 市長が特に必要と認めた世帯 |
(所得割額 9,000円以下の場合) 6,600 (所得割額 9,001円以上19,000円以下の場合) 9,000 |
出産育児一時金の額×0.5 |
- 上記の表のうち、「出産育児一時金の額」とあるのは、産科医療補償制度により加算される額(12,000円)を除いた額です。
- 市民税非課税世帯のうち、単身世帯やひとり親世帯、障がい者世帯などに該当する場合は、基本額が免除され、利用料金(自己負担額)は加算額部分のみの負担となります。
- この金額は、出産のため入院されてから退院されるまで、入院助産を受ける費用であり、入院前・退院後の費用や交通費は含みません。
手続き
助産施設を利用される方は、こども家庭課へ次の書類を添えて事前にお申込みください。
- 助産施設入所申込書 (助産施設入所申込書(17KB))
- 出産一時金見込証明書 (出産一時金見込証明書(14KB))
- 健康保険被保険者証
- 出産予定日を証明する書類(母子健康手帳(写)など)
- 個人番号確認書類及び本人確認書類
- 障がい者世帯については、障がい者手帳等の写し(市民税非課税世帯のうち、基本額が免除となる障がい者世帯のみ)
入所の決定
こども家庭課で必要な審査を行ったうえ、入所を決定します。
なお、入所承諾後に世帯状況の変更、住所変更、健康保険への加入・脱退等により、申し込み内容に変更が生じた場合は、決定の変更が行われる場合がありますのでお申し出ください。また、入所が適当と認められなくなった場合は、入所の決定を解除します。
会津若松市内の助産施設一覧
施設名 | 所在地 |
会津中央病院 | 会津若松市鶴賀町1番1号 |
竹田綜合病院 | 会津若松市山鹿町3番27号 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所こども家庭課
- 電話番号:0242-23-4545
- ファックス番号:0242-39-1434
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