飲食店の皆様への時短営業の要請及び時短協力金について
2021年9月24日
福島県内における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け、福島県は「まん延防止等重点措置」の区域となったいわき市・郡山市・福島市を除く県内全自治体を対象に「集中対策」として9月30日まで感染症拡大防止対策を実施することとしておりましたが、県内の感染状況を踏まえ9月20日までとすることを決定しました。
営業時間の短縮等にご協力いただき誠にありがとうございます。
時短営業の要請内容について
- 対象店舗 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた店舗のうち、接待を伴う飲食店及び酒類を提供する飲食店
- 要請内容 営業時間を午前5時から午後8時までとすること、及び、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること
- 要請期間 令和3年8月8日(日)から令和3年9月20日(月)まで
※引続き新型コロナウイルス感染再拡大防止のため、アクリル板を用いた仕切りの設置または最低1メートルの間隔を空けたテーブル及び座席の配置など、感染防止対策の徹底をお願いします。
時短要請協力金について(9月1日から9月20日要請分)
9月1日からの時間短縮営業にご協力いただいた飲食店等に、感染拡大防止協力金が支給されます。
オンラインでの申請も可能となっておりますので、対象となる方は県のホームページ等でご確認いただき、お手続きください。
なお、会津若松市役所商工課および本庁舎正面案内にて申請書の配布を行っております。
申請締切:11月30日(火)消印まで
時短要請協力金【8月8日から8月31日要請分まで】
8月8日からの時間短縮営業にご協力いただいた飲食店等に、感染拡大防止協力金が支給されます。
オンラインでの申請も可能となっておりますので、対象となる方は県のホームページ等でご確認いただき、お手続きください。
なお、会津若松市役所商工課および本庁舎正面案内にて申請書の配布を行っております。
申請締切:10月29日(金)消印まで
時短要請協力金に係るお問い合わせ先(福島県協力金コールセンター)
- 電話番号 024-521-8575
- 受付時間 毎日午前9時30分から午後5時30分まで
関連リンク
- 売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金第3弾)(福島県ホームページ)
お問い合わせ
- 会津若松市役所商工課
- 電話番号:0242-39-1252
- ファックス番号:0242-39-1433
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