予防接種健康被害救済制度

公開日 2023年12月28日

予防接種法に基づくワクチンによる健康被害救済制度(新型コロナウイルスワクチンも含む)

 健康被害が予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

健康被害救済制度について

  •  一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 
  •  救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
  •  制度の詳細については、「厚生労働省ホームページ(外部サイト)」を御参照ください。

給付の流れ

 

  

  1. 請求者は、給付の種類に応じ、本市に請求をします。(予防接種を受けたときに本市に住民票登録されている方が対象になります)
  2. 本市は、請求書を受理した後、会津若松市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

給付の種類  
医療費及び医療手当

・かかった医療費の自己負担分

・入院通院に必要な諸経費

障害児養育年金 ・一定の障がいのある18歳未満の方を養育する方に支給   
障害年金 ・一定の障がいのある18歳以上の方に支給
死亡一時金 ・死亡した方の遺族に支給
葬祭料 ・死亡した方の葬祭を行う方に支給

 

 

 

 


  
      
 

申請時必要書類

注意事項

  1. 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  2. 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は申請者の負担です。)
  3. 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、半年から1年程度の期間を要します。
  4. 国の審議の結果、不支給とされる場合もあります。
  5. 申請に要した費用に関する助成や費用の返還はありません。

 

医療費・医療手当

  • 請求者は予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
  • 必要書類一覧 
  書類 備考
1 医療費・医療手当請求書

①欄及び⑱欄は記載不要です
⑯欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。

2 医療機関または薬局で作成された受診証明書

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。証明書の取得は有料となります。

・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。

・複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。

3   領収書等の写し   
4 予診票の写し 市で対応します。
5 接種済証の写し  -
 6  疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し  

 受診された医療機関に請求してください。(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

◎新型コロナウイルスワクチンの特例

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって診療録の写しに代えることができます。 
(※)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

 

書類の様式は、厚生労働省のホームページよりダウンロードをしてご使用ください。

・厚生労働省ホームページ 「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

◆医療費・医療手当以外の請求、その他詳細についてはお問い合わせください。

 

申請窓口・お問い合わせ

会津若松市役所 健康増進課・新型コロナウイルス感染症対策室

  • 電話番号:健康増進課:0242-39-1245・新型コロナウイルス感染症対策室:0242-23-9271
  • ファックス番号:健康増進課:0242-39-1231・新型コロナウイルス感染症対策室:0242-23-7350