【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
※申請受付(初回及び再支給ともに)は令和4年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金などの特例貸付などによる支援を行ってきたところですが、総合支援資金の再貸付が終了する等により、これ以上特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
給付には申請が必要となりますので、窓口または郵送にて申請ください。また、支給には一定の要件(要件チェックシート)がありますのでご確認ください。
なお、窓口での申請受付は予約制のため、事前に「地域福祉課生活支援グループ(☎0242-23-4800)」まで予約をお願いします。
対象<次の全てに該当する市民>
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)のいずれも借り終えた方
世帯の生計を主に担っている
世帯全員の収入月額の合計と預貯金の合計が下表の基準額以下である
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 | 8人世帯 | 9人世帯 | 10人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯全員の収入月額の合計 | 11.1 | 15.5 | 18.3 | 21.8 | 25.2 | 28.8 | 32.6 | 35.9 | 38.8 | 41.7 |
世帯全員の預貯金額の合計 | 46.8 | 69.0 | 84.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
100.0 |
- 就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。
- 公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入として算定しません。
下記のいずれかに該当している
- ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で誠実かつ熱心に求職活動をしている。または、これから求職活動を行うことができる。
- 生活保護を申請している。(生活保護をすでに受けている方は対象になりません)
申請受付期間
- 窓口での申請期間は令和3年7月12日(月)から令和4年12月28日(水)まで ※土日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで
- 郵送での申請の場合は令和4年12月31日の消印有効
申請受付窓口の場所
会津若松市役所 栄町第二庁舎2階 地域福祉課 生活支援グループ (住所:会津若松市栄町5-17)
※郵送の場合は、申請書一式と必要書類を同封のうえ、「〒965-8601 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ 」まで郵送ください。
支給額・支給期間・支給方法
申請口座への振り込み、支給要件を満たす場合は、最大3カ月(3回)まで給付 (要件を満たす場合はさらに最大3か月の再支給も可能)
- 単身世帯 6万円
- 二人世帯 8万円
- 三人世帯以上 10万円
申請方法 <申請は予約制のため、事前予約をお願いします。>
- 地域福祉課にある所定の用紙(以下からもダウンロード可)に必要事項を記入し、に予約の上、必要書類(※)を添えて、申請受付場所へ持参するか、郵送にて申請ください。
エクセル様式 | PDF様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|
申請書 | 申請書(初回).xlsx(33KB) | 申請書(初回).pdf(262KB) | 【記載例】申請書(初回).pdf(329KB) |
申請時確認書 | 申請時確認書(初回).xlsx(30KB) | 申請時確認書(初回).pdf(280KB) | 【記載例】申請時確認書(初回).pdf(310KB) |
再貸付不承認・過去借入状況申告書 (貸付に関する書類がない方のみ) |
申告書(初回).xlsx(25KB) | 申告書(初回).pdf(217KB) | 【記載例】申告書(初回).pdf(240KB) |
※必要書類について<申請時に写しをいただきますので原本を持参ください> 必要書類一覧(726KB)
- 申請者本人確認書類 ※顔写真がないものは2種類ご用意ください。
(例)運転免許証、個人番号カード、健康保険証、住民票、戸籍謄本等、住民基本台帳カード(顔写真付)、パスポート、各種福祉手帳など
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付、または再貸付の借用書(貸付決定通知書でも可)、再貸付の不承認通知書
借用書等用意できない場合は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳を持参ください。
- 世帯全員分の申請月の収入が分かる書類(以下の収入を証明する書類
・就労等収入・・・給与明細書、事業収入(経費を差し引いた額)の分かるもの、など
・公的給付等・・・失業等給付、児童手当等各種手当、公的年金の分かる書類
- 世帯全員分の金融資産関係書類
定期積立を含む預貯金通帳 (最新の状態に記帳し持参願います)、ネットバンク(Web通帳)の場合はその画面の写し
- 下記のいずれか一方の書類
・求職受付票(ハローワークカード)の写し (求職番号がわかる場合は提出不要)
・生活保護を申請中の場合は、保護申請書の写し (生活保護受給中の方は対象外)
申請の流れ
- 2回目以降の受給には、以下の求職活動を行い、月に1回報告をしていただく必要があります。
・月1回以上、会津若松市役所地域福祉課(生活サポート相談窓口)の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等での職業相談等を受ける。⇒月1回に緩和
・原則週1回以上(月4回以上)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。⇒月1回に緩和
※活動は、所定の様式で報告を行っていただきます。報告様式、報告方法、報告時期などの詳細は、支給決定者に対してお知らせします。
再支給について
生活困窮者自立支援金の3ヶ月間の受給期間が終了した方で、誠実かつ熱心に求職活動を行ったにもかかわらず、就職が決まらず自立に移行が困難であった場合、再度支給要件を満たす場合は、1度に限り再支給が可能となります。(再支給の申請期限も令和4年12月末まで)
【再支給申請様式】
エクセル様式 | PDF様式 | 記載例 | |
申請書(再支給) | 申請書(再支給) | 申請書(再支給) | 【記入例】申請書(再支給) |
申請時確認書(再支給) | 申請時確認書(再支給) | 申請時確認書(再支給) | - |
必要書類一覧 |
※自立支援金(初回)の支給が終了した方へ順次再支給申請書などを郵送いたします。(常用就職届を提出された方を除く)
※再支給の申請手続きは、初回申請と同様に収入・資産等要件を満たす必要があります。
予約・問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
- 電話番号:0242-23-4800(土日・祝日は除く)
制度に関するご意見など
- 【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 相談コールセンター
- 電話番号:0120-46-8030 (受付時間:9時から午後5時 平日のみ)
関連リンク
- 【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(外部サイト)
- 【厚生労働省ホームページ】総合支援資金について(外部サイト)
- 【会津若松市社会福祉協議会ホームページ】社会福祉資金貸付・生活福祉資金貸付(外部サイト)
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生活保護について
さまざまな理由により、生活を維持できなくなった場合に、国が生活に困った方の困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障するとともに、生活を立て直すために必要な支援をしていく制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。このページに関するお問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
- 電話番号:0242-23-4800
- ファックス番号:0242-39-1237
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