成年年齢引き下げに伴う若者による消費者トラブルにご注意を!

公開日 2022年04月21日

更新日 2022年05月23日

 成年年齢が18歳に引き下げられました!

 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 成年年齢の引下げによって、18歳から親の同意がなくても、

  • 携帯電話を購入する
  • クレジットカードを作る
  • ローンを組む

などといった、様々な契約ができるようになりました。
 成人するとできることが増える反面、「未成年者の契約取消権(未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合契約を取り消すことができるもの)」を行使することができなくなります。一度契約が成立してしまうと、約束を交わした双方に権利と責任が発生するため、自分の都合で一方的に契約を解除することはできません。しかし、訪問販売等の消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度として、クーリング・オフがあります。クーリング・オフの制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

 成人になりたての若者は契約に関する経験が乏しく、内容をよく理解しないまま契約を結んでしまう傾向があり、そこを狙う悪質な業者もあります。

 消費者トラブルに巻き込まれないために、「お金を使う」・「契約する」際は十分に注意して、よく考えて判断するようにしましょう。

  消費者トラブルに巻き込まれた時や契約関係で困ってしまった場合は、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

 

若者に多い消費者トラブル

若者に多い消費者トラブルの事例については、「若者の消費者トラブル(独立行政法人国民生活センター)〈外部リンク〉」をご確認ください。

 

関連リンク

会津若松市成人式は引き続き20歳を対象とします(あいづっこ育成推進室)

「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)〈外部リンク〉

成人年齢引き下げにあたって学んでおきたいこと(総務省)〈外部リンク〉

 

会津若松市消費生活センター

  • 住所:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
  • 電話:0242-39-1228
  • 受付時間:8時30分から17時まで

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
  • メール