【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免は、令和5年3月31日で受付を終了しました。

 

減免対象の世帯

国民健康保険加入世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかの理由に該当する世帯が対象となります。

主たる生計維持者は基本的に世帯主を指しますが、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員のうちに主たる生計維持者がいる場合には、その国民健康保険加入者を主たる生計維持者として申請することができます。

 

減免の対象となる世帯とは

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1ヵ月以上の療養を要する)を負ったとき

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の

 要件1から3までのすべてに該当するとき

世帯の主たる生計維持者について

【要件1】事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年(令和3年)の同じ収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。※保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。

【要件2】前年(令和3年)の所得金額の合計が1,000万円以下であること。

【要件3】収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得金額の合計が400万円以下であること。 

※ただし、要件に該当する場合でも、減少が見込まれる収入の前年(令和3年)の所得金額が0円以下(マイナス含む)の場合は、減免の対象にはなりません。

 

非自発的失業者(特例対象被保険者等)軽減制度の対象となる場合

会社都合等により退職し、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方は、非自発的失業者(特例対象被保険者等)の軽減制度が優先適用されます。

ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が、対象となる世帯2.の要件1から3までに該当する場合は、減免の対象となります。 非自発的失業者軽減制度について

 

減免対象となる国民健康保険税

令和3年度分及び令和4年度分であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免対象となります。

令和3年度分については、国民健康保険を令和4年3月以降に取得されたことにより、令和4年4月以降に納期限が到来するものに限ります。

令和3年度分の申請を希望される方は、申請対象となるか調べたうえで書類を郵送しますので、電話で連絡してください。

 

減免の割合

上記の対象となる世帯のうち、「1.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき」に該当する場合、全額免除となります。

「2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる」に該当する場合、下記の「表1の対象保険税額」に「表2の減免割合(D)」を乗じた金額が保険税の減免額となります。

減免の合計所得金額とは、税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除を引いた金額となります。

表1
対象保険税額  =  (A) × (B) ÷ (C)
(A)とは、世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)とは、主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(C)とは、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 ※(B)が0円以下(マイナス含む)の場合は、この減免に該当しません。

表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)

(前年の合計所得金額にかかわらず)

事業等の廃止、失業の場合

10分の10
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

 

※非自発的失業者で、減免の対象となる世帯2.の要件をすべて満たす場合

次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア 表1の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる

 

未申告の場合は申請できません

減免の判定には、前年の収入や所得を確認する必要があるため、確定申告又は市県民税の申告をしていることが前提となります。

※未申告や修正申告した場合は、その理由を確認させていただくことがあります。

 

収入減少などの確認方法について

記入例や減免に関するQ&Aを参考に「事業状況確認シート」を作成し確認してください。

【記入用】事業状況確認シート(218KB) 【記載例】事業状況確認シート(441KB)   【入力用】事業状況確認シート(53KB)

減免Q&A(213KB)

作成方法

  1. 主たる生計維持者の住所・氏名・生年月日・事業内容を記載します。
  2. 主たる生計維持者の事業収入等の種類ごとに、減収理由及び令和4年中の収入見込み額を記載します。(申請する前月までは収入の実績を記載)なお、年間を通じた収入の見通しには一定の合理性があると判断できる金額であることが必要です。
  3. 【要件1の確認】上記で計上した令和4年中の収入について、令和3年の収入からどのくらい減少するか計算します。なお、令和3年中の収入は、持続化給付金等の各種給付金を除いた金額を計上してください。
  4. 【要件2,3の確認】令和3年の所得がわかるもの(確定申告書及び収支内訳書、源泉徴収票など)から、必要項目を記載し、要件2及び3を満たしていることを確認します。

 

減免申請書の作成

減免の対象となる世帯に該当するときは、記入例を参考に減免申請書を作成します。申請書は、納税方法(普通徴収、特別徴収、その併用)により使用する申請書が異なりますので、該当するものを選んでください。

※普通徴収とは、納付書払い、口座振替の納付方法のことです。

※特別徴収とは、年金天引きの納付方法のことです。

※特別徴収と普通徴収の併用とは、その両方の納付方法で納められている場合のことです。

 

【普通徴収】【普通徴収】減免申請書(74KB) 【普通徴収・入力用】減免申請書(18KB) 【普通徴収用】減免申請書記入例(356KB)

【特別徴収のみ、特別徴収と普通徴収の併用】【特別徴収・併徴用】減免申請書(89KB) 【特徴・併徴入力用】減免申請書(18KB) 【特別徴収・併徴用】減免申請書記入例(337KB)

 減免申請に必要な書類を用意する。

対象となる世帯について共通するもの

・国民健康保険税減免申請書

・申請者の身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

1.死亡又は重篤な傷病を負ったときに添付するもの

・死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書などの写し、保健所等から交付される措置入院の勧告書など

 

 2.事業収入等の減少が見込まれるときに添付するもの

・事業収入等の状況確認シート

・令和3年中の収入がわかるもの

  給与収入:令和3年分の源泉徴収票又は令和3年分の確定申告書の写し

給与収入以外:令和3年分の確定申告書及び青色申告決算書(収支内訳書)の写し

・令和4年中の収入等の見込額の根拠となるもの(補填給付額の分かるものも含む)

  給与収入:令和4年1月から申請前月までの給与明細の写し、勤務先からの給与支払証明書など  【新型コロナウイルス減免用】給与支払証明書(216KB)

給与収入以外:事業帳簿などの写し

・廃業や失業の場合:廃業届の写し、雇用保険離職票の写しなど

 

減免申請方法

原則として、郵送による申請手続きにご協力をお願いします。

任意の封筒に申請書及び必要書類を同封のうえ、次のあて先まで郵送してください。

※この減免申請は、メールでの受付はできません。

※申請の受付をした後に納入期限が到来する期別の課税分については、減免の審査中にかかわらず納めていただく必要があります。納入期限を超過した場合には督促状が発送されますのでご注意ください。納税相談は随時受付しております。

 

【送付先】〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 国保年金課 国保税担当 宛

 

支所及び市民センターでの減免の受付はできません

北会津支所及び河東支所、各市民センターでは、この減免に関する申請の受付はできません。

 

減免の判定結果の通知について

減免の承認、不承認の通知までに、1ヶ月から2ヶ月かかります。

承認の場合は、税額変更通知書に同封のうえ送付します。

※申請の混雑状況により、判定結果の通知時期が遅れる場合があります。

 

注意点について

減免申請をする際に、次の点について事前に確認してください。

1、国民健康保険の加入者のうちに、すでに社会保険に加入している方がおり、国民健康保険を脱退する届出をしていない。 

社会保険を喪失している方がいるが、無保険のままであり、国民健康保険へ加入する届出をしていない。 

上記に該当するときは、減免申請をする前に、国民健康保険の加入、脱退の届出を済ませておく必要があります。

2、減免の承認決定後に、申請の内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。

3、減免の承認決定後に、世帯の構成、国民健康保険の加入者などの変更があったときは、課税額の変更に伴い、再度、減免申請が必要となる場合があります。変更の内容によっては、減免が非該当となったり、減免額が減少する場合があります。他の減免制度の適用を受けているときは、この減免申請の対象外となる場合があります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課
  • 電話番号:0242-39-1249
  • ファックス番号:0242-39-1432
  • メール