令和3年度 固定資産税(土地)の税額について
2021年5月17日
令和3年度 固定資産税(土地)の据置措置について
令和3年度税制改正におきまして、新型コロナウィルス感染症の影響により、社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。
対象となる土地の例
- 住宅用地:負担水準が100%未満の土地
- 農地:負担水準が100%未満の土地
- 商業地等の宅地:負担水準が60%未満の土地
対象とならない土地の例
- 前年度と土地の地目(利用状況)が異なる土地(住宅を取り壊し駐車場にした、など)
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お問い合わせ
- 会津若松市役所税務課土地グループ
- 電話番号:0242-39-1224
- ファックス番号:0242-39-1421
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