公開日 2021年03月04日
更新日 2021年03月04日
自動車臨時運行許可とは
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、そのままでは道路上の運行が認められていない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、あらかじめ運行期間・目的・経路等を特定したうえで一時的な運行を許可するものです。
※令和2年11月より申請書様式が全国統一様式に変更になりました。令和2年度中は旧申請書での受理しますが、令和3年4月以降は新様式のみの取り扱いとします。
道路運送車両法に定められた場合(許可対象目的)
原則として、1つの運行目的ごとに申請が必要となります。また、許可内容以外に使用することはできません(目的外利用の禁止)。
○新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ回送する場合
○ナンバー盗難等による再交付手続きのため運輸支局等へ回送する場合
○抹消登録済等の自動車を販売するため回送する場合 など
※許可対象とならない事例
●単なる移動目的の場合
●販売のための試乗
●車検のいらない自動車(排気量250cc以下の二輪車、原動付自転車、小型特殊自動車など) など
許可対象となる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、排気量250ccを超える二輪車など
許可の条件
会津若松市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
許可期間
許可期間は必要最小限となります(新規登録、継続検査などの場合は、原則として1日間)。
※運行経路や目的等を審査の上、5日以内(土日祝日を含む)の必要最小日数での許可となります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(臨時運行許可申請書(20210301).pdf(111KB))
- 運行申請自動車を確認できる書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録事項等証明書、譲渡証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(運行許可期間が有効な保険期間内であるもの)
- 申請に来庁する人の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料 1件750円
※その他、必要書類がある場合は別途説明します。(例:ナンバープレート盗難の場合など)
申請受付・窓口
- 原則として、運行日の当日もしくは前日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)。
- 市民課(本庁舎1F):午前8時30分から午後5時00分まで
窓口でお渡しするもの≪要返却≫
- 臨時運行許可証
※臨時運行許可証は、自動車の運行中に有効期間が見えるように、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 番号標(仮ナンバー)
※番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトやワイヤーなどで、脱落しないように確実に取り付けてください。
※取付補助具が必要な場合は窓口でご相談ください。
返却窓口
- 臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)は、目的使用終了後すみやかに返却してください(返却期限:許可期間満了後5日以内)。
- 市民課(本庁舎1F):午前8時30分から午後5時00分まで
※返却期限内で返却されない場合、また不正な手段により臨時運行許可を受けた場合などは、道路運送車両法の規定により罰せられることがあります。
※返却の際は、番号標(仮ナンバー)の汚れをよく落としてから返却願います。
番号標(仮ナンバー)の紛失・盗難・損傷等にご注意ください
仮ナンバーを紛失及び損傷等した場合にはすみやかに市民課へご連絡をお願いします。
なお、紛失・盗難の場合は、所轄の警察署に遺失物等の届け出をしていただきます。
番号標紛失届
次のものを準備のうえ、市民課で紛失の手続きをしていただきます。
- 遺失物届証明書、または届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
- 臨時運行許可証
- 弁償金(実費)
- 本人確認書類
※破損・き損等の激しい損傷が認められる場合も、原状回復(実費弁償)いただくこともあります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 電話番号:0242-39-1229
- ファックス番号:0242-28-4579
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