障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

公開日 2021年01月28日

更新日 2021年01月28日

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

厚生労働省のチラシ(532KB)

 

この改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。

なお、児童扶養手当の認定を受けていない方は、申請が必要です。

 

また、児童扶養手当の制度につきましては、「児童扶養手当」をご確認ください。

 

令和3年3月分(令和3年5月支払)からの見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害厚生年金、労災年金、遺族補償)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

 

支給制限に関する所得の算定

児童扶養手当では、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子の祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

 

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を含めた上で所得を算出することになります。

 

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。

 

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

必要書類については、こども家庭課へお問い合わせください。

 

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始になりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 

※令和3年3月分と4月分の手当は令和3年5月に支払われます。

※令和3年7月1日以降に申請した場合は、申請日の翌月からの支給になります。

 

問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
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