〔終了〕【パブリックコメント】会津若松市指定介護サービス事業所基準条例改正(4件)(案)へのご意見をお寄せください
2021年2月12日
※意見の募集期間は終了しました。ありがとうございました。
市の指定する介護サービス事業所の基準条例の改正案に対する皆さんのご意見をお寄せください。
会津若松市指定介護サービス事業所基準条例改正(4件)(案)
指定介護サービス事業所基準条例改正概要.pdf(281KB)
02地域密着型介護予防サービス運営基準条例.pdf(176KB)
また、次の場所でも閲覧することができます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
1 | 高齢福祉課 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
2 | 市政情報コーナー | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所 | 〃 |
10 | 河東支所 | 〃 |
公表・意見募集期日
令和3年1月13日(水)~令和3年2月11日(木)(必着)
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1. 市の区域内に住所を有する方
- 2. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 3. 市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4. 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
様式は自由ですが、意見書には住所、氏名(団体名など)、年齢、性別、電話番号を明記してください。
住所又は所在地が会津若松市以外の方は、上記の3.または4.のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。
(留意事項)
- ※ 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
- ※ 提出していただいた書面はお返しできません。
- ※ 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- ※ お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
(1)直接提出する場合 | 高齢福祉課(下記問い合わせの住所)または閲覧場所の窓口 |
(2)郵送で提出する場合 | 下記問い合わせ先 |
(3)ファックスで提出する場合 | 0242-39-1431(高齢福祉課) |
(4)電子メールで提出する場合 | メール |
※ 電話による受付はいたしません。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
- メール