集会所整備事業補助金

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

集会所整備事業補助金の概要

 会津若松市では、近隣社会の連帯感を深め、快適な日常生活を送るよう集会所整備を行う町内会、自治会等に対し、整備に必要な経費の一部を補助しています。

 集会所整備事業補助金を希望される場合には、事前に市との協議が必要です。詳細は、下記「補助を希望される場合」を必ず御確認ください。

 

 

補助の対象となる経費

  • 新築、購入、増改築、修繕、改修のいずれかの区分に該当し、建物本体、電気、ガス及び給排水衛生設備の工事並びに建物の購入に要する経費。

 ※ただし、新築以外の区分については、対象制限がありますので、「集会所整備事業補助金要綱」を参照ください。

 

 

補助の対象とならない経費

  • 設計及び管理に要する経費
  • 敷地の購入、整地等に要する費用
  • 既存の集会施設の解体または移転に要する経費
  • 附帯工事に要する費用(ただし、建物本体に含まれるものは除く。)
  • 備品等の購入又は修理に要する費用
  • 門、柵、塀又は植樹等の工事に要する経費

 

 

補助率

  • 補助対象経費の30%(修繕、改修については一工事あたり20万円以上から)とし、上限320万円まで。(千円未満切り捨て。)

 【例】工事額100万円の場合、30万円を補助

 

 

補助を希望される場合

  • 補助を希望される場合には、必ず市との協議を実施してください。(補助金交付にかかるスケジュールなどを御確認いただくため)
    また、補助を希望するにあたり、参考見積書の提出が必要になりますので、ご準備をお願いいたします。

 ※原則、期限内に協議及び参考見積書の提出があり、工事等にかかる町内会としての総意及び町内会予算に懸念がないものとしてください。

 

 

留意事項

  • 補助金を利用して整備した集会所は、原則、補助を受けた翌年度から10年間の間、補助を受けることができません。
  • 新築については、年度につき1件までとしております。
  • 修繕、改修については、一工事あたり20万円以上から補助対象となります。
  • すでに契約または着工している整備事業は補助対象となりません。
  • 市の交付決定通知がなされる前に、工事の請負契約及び着工がなされた場合、補助金交付が取り消しとなります。
  • 例年、複数の町内会より当事業補助金の希望をいただいております。集会施設の状態や工事内容等を踏まえた優先順位付けをしておりますので、補助金の交付が確定されるものではないことをあらかじめ御了承ください。

 

補助希望~補助金交付までの流れ

 

【基本的な事務の流れ】
  実施主体 時期 事務内容等
1 町内会、市 実施前年度6月~9月下旬まで

事前協議

・整備内容、整備費用等について協議

・参考見積書の提出

・今後の進め方 など

2 事前協議後

現地調査

・協議内容を踏まえた集会所の状況確認を実施。(写真撮影など)

3 実施前年度10月~3月

・予算措置

・予算の承認後、希望町内会へ補助金交付可否のお知らせ

4 町内会 実施年度(工事着工前)

補助金交付申請手続き

【提出書類】

1、交付申請書

2、事業計画書

3、収支予算書

4、工事見積書(2者以上)

5、その他、必要とする書類

5 補助金交付申請受理後 補助金交付決定通知の送付
6 町内会 通知決定後 工事等請負業者との契約及び着工
7 中間検査 竣工時期に合わせて、工事進捗状況の確認を実施
8 町内会 工事完了後

工事完了後の報告手続き

【提出書類】

1、実績報告書

2、収支精算書

3、工事請負契約書の写し

4、工事請負にかかる請求書または領収書の写し

5、竣工写真

6、補助金請求書

7、その他、必要とする書類

9 竣工検査 提出書類及び整備内容の現地確認を実施
10 竣工検査実施後 竣工検査合格後、30日以内に町内会口座へ振り込みます。

 

参考資料

 集会所整備事業補助金要綱.pdf(129KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 市民協働課
  • 電話番号:0242-39-1221
  • ファックス番号:0242-39-1420
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