住宅ローン減税の適用要件の緩和について(新型コロナウイルス感染症関係)

公開日 2020年11月26日

 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について

  住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、

 一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象とすることとなりました。

 

 

 

 

※ただし、以下の要件を満たす必要あります。

 

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

 

  • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末まで
  • 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末まで

 

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

 ※適用イメージは以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について

 

   既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ、入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行っている等の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6か月以内」

とすることとなりました。

 

 

 

※ただし、以下の要件を満たす必要あります。

 

(1)以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

 

  • 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
  • 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。)

 

 

(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によ
   って、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

 

 ※適用イメージは以下の通りです。

 

 

 

 

 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省)」(外部サイト)

 

 

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