地域密着型サービスの他市町村指定について(通知)

公開日 2020年09月16日

地域密着型サービスの他市町村指定について(通知)

  最近、他市町村指定事務の誤りが散見されます。今一度、地域密着型サービスの他市町村指定について、下記のとおりご確認いただき、適切な取り扱いをされますようお願いいたします。

    地域密着型サービスの他市町村指定について(通知)(126KB)

 1 他市町村指定について

  会津若松市内の地域密着型サービスは、原則として本市の市民のみが利用できます。しかし、「会津若松市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針」にある特別な事情(東日本大震災避難者を含む)があるときは、特例として本市の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能になります。ただし、指定まで2~3ケ月程度の日数が必要となりますので必ず早めに事前に市に相談してください。他市町村指定を受けないまま地域密着型サービスを利用されると、介護給付費の支給はございません。また、日付を遡っての同意は行いませんのでご注意ください。

 

2 地域密着型通所介護のみなし指定について

   平成28年4月1日より、定員18名以下の通所介護は地域密着型通所介護へ移行しました。その際、他市町村の利用者がいる場合は、当時の通所介護の有効期間が地域密着型所通介護のみなし指定の有効期間となっています。本市の地域密着型通所介護の指定の更新時に、他市町村の利用者がいる場合は、みなし指定されている他の市町村への指定更新を忘れずに行ってください。

 

3 住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用について

   住所地特例対象者は住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービス(※)を利用できます。この場合は、「1 他市町村指定について」の対応は不要となります。住所地特例対象施設に居住している利用者へサービスを提供してる各サービス事業所の事業者は、住所地特例の対象者情報を介護給付費明細書「住所地特例欄」に記載し、国保連合会へ請求してください。

住所地特例対象者が受給できる(介護予防)地域密着型サービス

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間訪問型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

 

4  関連サイトのリンク先

  市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話番号:0242-39-1242
  • ファックス番号:0242-39-1431
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