公開日 2020年08月31日
更新日 2022年05月23日
「契約中の大手通信事業者を名乗る電話があり、今より安くなると新しいプランを勧められ、手続きをしたら、別の会社との契約になっていた。」等といった、光回線サービスの契約に関する相談が消費生活センターに寄せられています。
電話等で勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名等契約内容をしっかりと確認してください。「安くなる」と言われても、他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあります。契約の内容が理解できない、必要ないと思った場合はきっぱりと断るようにしましょう。
また、コラボ光は電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。
・以下の情報も御覧ください。
事業者との契約トラブル等に関する相談は消費生活センターへ
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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