会津若松市地域交通事業者緊急支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、事業活動に影響を受けた会津若松市内の交通事業者に対し、車両維持等に係る費用を支援します。
<事業・予算について>
・公共交通については、緊急事態宣言に伴う休業要請や外出自粛要請の中にあっても、日常生活に必要な移動手段として運行が継続されてきており、また、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、未だ人々の移動や外出が以前のような状況には無いことから、しばらくは厳しい経営環境が続くものとの認識。
・市民の日常生活の移動手段として、また観光客等の来訪者の交流を支える公共性の高い社会基盤として、公共交通の確保維持が必要であることから、車両維持に係る固定費の一部について支援を行う。
・対象は、路線バスのほか、高齢者等の日常生活の移動手段となるタクシー・介護タクシー、スクールバスなどの社会活動を支える貸切バスも対象とする。
対象事業者
- 道路運送法昭和26年法律183号第3条の規定による一般旅客自動車運送事業を営む交通事業者で、以下の要件の全てに該当する事業者が対象となります。
- 一般旅客運送事業の種別に応じ、道路運送法第4条第1項の規定による許可を受けていること
- 本市に本社又は営業所があり、令和2年7月1日時点で4月以上営業し、今後も継続の意思があること
- 一般旅客運送事業の種別に応じた事業において、令和2年3月から同年6月までの間の1か月間の売上高が対前年同月比50%以上減少していること(令和元年6月2日以降に営業を開始している場合には、直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3月の平均売上と比較して50%以上減少していること)
- 会津若松市暴力団排除条例第2条に定める暴力団員ではないこと及び暴力団員等と関係を有するものではないこと
支援金の額
- 一般乗合旅客自動車運送業:市域内を運行するバス路線(国県市の補助対象路線を除く)ごとの4月分の走行キロ(令和元年度一般乗合旅客自動車運送事業実績報告書に基づき算出)にキロ当たりの固定費単価(令和元年度市生活交通路線対策事業補助金で用いた単価)を乗じた額
- 一般乗用旅客自動車運送業:1車両につき一律3万円
- 一般貸切旅客自動車運送業:1車両につき一律8万円
※1車両とは、対象事業者が一般乗用旅客自動車運送事業を実施するために使用する車両とし、自動車検査証における「使用の本拠の位置」が会津若松市内の住所である車両に限る
申請方法
下記宛先まで、持参又は郵送にて申請をお願い致します。
- 郵送先
〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
会津若松市企画政策部地域づくり課 行
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び指名を必ずご記入ください。
提出書類
(1)申請書 申請書.pdf(100KB) 申請書.docx(20KB)
(2)市内に本社又は営業所が存在することが分かる書類の写し
(3)一般旅客自動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
(4)令和2年3月から同年6月までの間の1か月間の売上高が対前年同月比50%以上減少していることを証明する書類の写し(確定申告書や売上台帳等)
※持続化給付金又は福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金の交付決定の写しをもって代えることができる
(5)振込先口座がわかる書類の写し
(6)本人確認書類の写し(個人事業主である場合に限る)
(7)その他市長が必要とする書類
<一般乗合旅客自動車運送事業の場合>
上記(1)~(7)に加え、
(8)申請路線の令和元年度一般旅客乗合自動車運送事業実績報告書の写し及び令和粘土の運行計画がわかる資料の写し
<一般乗用旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業の場合>
上記(1)~(7)に加え、
(9)申請車両一覧表(登録番号、使用の本拠の位置、登録年月日、有効期限の満了する日を記載)及び申請車両の自動車検査証の写し
受付期間
令和2年7月31日(金)~令和2年9月30日(水) ※当日消印有効
支給の決定
- 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められる場合には、後日、支援金を支給いたします。
- 申請内容に虚偽の申告があった場合等は、支援金の交付決定を取り消し、又は、既に交付した支援金を返還することとなります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企画政策部 地域づくり課
- 電話番号:0242-39-1209(直通)
- ファックス番号:0242-39-1403
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