公開日 2020年07月01日
改正道路交通法が令和2年6月30日から施行され、「妨害運転(あおり運転)」に対する罰則が創設されました。
これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなります。
あおり運転の対象となる10類型の違反
- 通行区分違反・・・右側通行など
- 急ブレーキ禁止違反・・・不必要な急ブレーキ
- 車間距離不保持・・・前車への以上接近
- 進路変更禁止違反・・・後続車両の進路を妨害する恐れがある危険な進路変更など
- 追越し違反・・・左側からの追越しなど
- 減光等義務違反・・・過度のハイビームや執拗なパッシング
- 警音器使用制限違反・・・不必要なクラクション
- 安全運転義務違反・・・幅寄せや蛇行運転など
- 最低速度違反(高速自動車国道)・・・高速自動車国道で最低速度に達しない速度で走行する
- 高速自動車国道等駐停車違反・・・高速自動車国道等(高速自動車国道・自動車専用道路)で停車や駐車をする
罰則や処分
1 妨害運転(交通の危険の恐れ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為(上記10類型)であって、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数:25点
- 免許取消し(欠格期間:2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年
2 妨害運転(著しい交通の危険)
1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数:35点
- 免許取消し(欠格期間:3年) ※前歴や累積点数がある場合には最大10年
あおり運転を受けたときは
- 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
- 高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアに避難、一般道路では道路脇の安全な場所に車を止め、すぐに110番通報をしましょう。
- 相手からの暴行を避けるため。車のドアをロックし、窓を開けないようにしましょう。
自転車のあおり運転について
改正道路交通法施行令が令和2年6月30日から施行され、自転車のあおり運転が、これまでの「自転車の危険行為14項目」に新たに追加されました。
具体的には、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、「逆走して進路をふさぐ」、「幅寄せ」、「進路変更」、「不必要な急ブレーキ」、「ベルをしつこく鳴らす」、「車間距離の不保持」、「追い越し違反」の7つの行為。
自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返し、3年間に2回以上摘発されると安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。
自転車の危険行為15項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 交差点での左方優先者妨害など
- 交差点での直進者妨害など
- 環状交差点での徐行違反など
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど安全運転義務違反
- 新設:あおり運転(他の車両の妨害)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
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