低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置(100万円控除)について

公開日 2023年04月12日

更新日 2023年04月12日

令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生の予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

 

これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び住民税の特別控除が受けられるようになります。

 

(注)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。

 

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

会津若松市では、必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

 

低未利用土地等確認書の発行について

申請窓口

〒965-8601

会津若松市東栄町3番46号

会津若松市建設部都市計画課計画グループ(市役所栄町第一庁舎2階)

 

ここから施設地図情報をご覧いただけます

 

申請方法

所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて申請窓口まで持参してください。

郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。

持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

 

申請書【様式更新】

申請書は、都市計画課の窓口で配布、または以下よりダウンロードしてご利用ください。

※令和5年4月3日より様式が一部変更されていますのでご注意ください。

 

 

適用要件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等の所在地が会津若松市内の都市計画区域内(※1)であること
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(※2)であること
  • 譲渡価額の合計が500万円(一定の場合には800万円(※3))以内であること 
  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと

(※1)都市計画区域については、こちらからご確認ください

(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されて

いる土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利

(※3)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合は、譲渡価額の合計が800万円以内となります

 

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項については、以下のとおりです。

 

提出書類及び確認事項一覧表(112KB)

 

交付の流れ

 確認書の交付については、以下のとおりです。

 

低未利用土地等確認書 交付の流れ(100KB)

 

その他(注意事項など)

  • 確認書の発行は無料です。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所都市計画課
  • 電話番号:0242-39-1261
  • ファックス番号:0242-39-1450
  • メール

 

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