新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
後期高齢者医療保険料を減免します。
新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業等に係る収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
対象となる方
次の条件のいずれかを満たす世帯の被保険者が対象となります。
なお主たる生計維持者とは、基本的に世帯主を指します。
- 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき
- 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてに該当するとき
ア.主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること。
イ.主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
ウ.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、減少額から差し引かれます。
※収入減少が見込まれる種類の所得の令和3年の所得金額が0円以下(マイナスの場合も含む)の場合、減額対象保険料額の計算において算出できないため、対象外となります。
減免対象となる後期高齢者医療保険料
令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料が、減免対象となります。
減免の割合
上記の対象となる世帯のうち、
- 1.に該当する場合:全額免除となります。
- 2.に該当する場合:下記の「表1の対象保険料額」に、「表2の減免割合(D)」を乗じた金額が保険料の減免額となります。
対象保険料額 = (A) × (B) ÷ (C) |
---|
(A)とは、世帯の被保険者の減免対象年度の保険料額 |
(B)とは、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額 |
(C)とは、主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額等 | 減免割合(D) |
---|---|
(令和3年の合計所得金額にかかわらず) 事業等の廃止、失業の場合 |
10分の10 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
手続き方法
申請には減免の対象となる理由により、下記の書類が必要となりますので、事前に国保年金課までご相談ください。
減免申請に必要な書類
上記の対象となる世帯について
- 1.及び2.に共通するもの
ア.後期高齢者医療保険料減免申請書減免申請書.pdf(24KB)
イ.収入状況等申告書(減免用)減免・収入申告.pdf(60KB)
ウ.後期高齢者医療被保険者証
エ.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
オ.委任状(住民票が別世帯のご家族または代理人の方が届出される場合)
- 1.に添付するもの
ア.主たる生計維持者が死亡した場合
死亡診断書(これのみでは判断困難な場合は、死亡診断書に準じる医師による死亡証明書)
イ.主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
医師の診断書
- 2.に添付するもの
主たる生計維持者について
ア.収入減少の状況が確認できるもの
確定申告書及び収支内訳書の控えの写し、源泉徴収票の写し、離職証明書など
イ.廃業、失業を証明する書類の写し
ウ.令和4年中の事業収入等の見込額の根拠となるものの写し
令和4年1月から申請時までの収入状況が確認できる書類(事業帳簿や給与明細書など)
エ.補てん給付額のわかるものの写し
など
減免申請期限
令和5年3月31日
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課 医療給付グループ
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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