新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免・徴収猶予について
減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、保険料が減免になる場合があります。
減免を受けるには、申請が必要です。申請の前に、以下の要件をご確認いただき、市役所高齢福祉課にご相談ください。
令和4年度介護保険料納入通知書を令和4年7月1日に発送することから、令和4年7月1日より申請の受付を開始いたします。
対象となる方
次のいずれかに該当する第1号被保険者が対象となります。
なお、主たる生計維持者とは、世帯で所得の最も多い方を指します。
減免の判定には、前年の収入や所得を確認する必要があるため、未申告の場合は申請できません。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有する場合)を負った方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、給与収入など)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに該当する方
ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、減少額から差し引かれます。
イ.主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる介護保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象となります。
減免額
1 に該当する場合
全額免除となります。
2 に該当する場合
下記の「表1の対象保険料額」に、「表2の減免の割合」を乗じた金額が減免額となります。
対象保険料額=A×B÷C |
---|
A:第1号被保険者の保険料額 |
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
(前年の合計所得金額にかかわらず) 事業等の廃止、失業の場合 |
10分の10 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
参考
申請方法
申請には減免の対象となる理由により、下記の書類が必要となりますので、事前に高齢福祉課までご相談ください。
結果につきましては、後日郵送にてお知らせします。
申請書類等
- 介護保険料減免申請書Word形式.doc(74KB)PDF形式.pdf(86KB)記入例.pdf(120KB)
- 事業収入等の状況申告書Excel形式.xlsx(15KB)PDF形式.pdf(45KB)記入例.pdf(73KB)
- 収入見込額計算書(2に該当する場合のみ)Excel形式.xlsx(13KB)PDF形式.pdf(37KB)記入例.pdf(72KB)
- 介護保険被保険者証
添付書類等
1 に該当する場合
- 医師による死亡診断書や診断書の写し
2 に該当する場合
- 主たる生計維持者の令和3年1月から令和3年12月までの収入額を確認できる書類の写し(給与明細書、確定申告書の控えなど)
- 主たる生計維持者の令和4年1月から減免申請する月までの収入額を確認できる書類の写し(給与明細書、帳簿など)
- 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業を確認できる書類の写し(廃業届、解雇通知、失業証明書など)
申請期限
令和5年3月31日までに申請してください。
徴収猶予
保険料の徴収猶予は、新型コロナウイルス感染症の影響により下記のいずれかに該当する場合であって、徴収猶予の申請日以後に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を超える場合には、当該年度の3月31日までとする。)に納付することが可能であると認められるときに、申請により認められます。
- 主たる生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
- 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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