新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
国民健康保険税を減免します。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の納税負担を軽減するため、国の減免基準に基づき、申請により国民健康保険税額を減額又は免除します。また、複数の減免理由に該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。
減免の対象年度は、平成31年度分及び令和2年度分となります。
令和2年度分は、国民健康保険税納税通知書を令和2年7月10日に発送することから、令和2年7月10日より申請の受付を開始いたします。
なお、申請の受付をした後に納入期限が到来する期別の課税分については、減免の審査中にかかわらず納めていただく必要があります。納入期限を超過した場合には督促状が発送されますのでご注意ください。また、納税相談は随時受付しております。
ご不明な点等ございましたら、お電話にてお問い合わせください。
はじめに、減免判定の簡易フロー図により、この減免の対象となるかをご確認ください。
減免判定の簡易フロー図 | 簡易フロー図.pdf(72KB) |
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減免対象の世帯
国民健康保険加入世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が次のいずれかの理由に該当する世帯が対象となります。
主たる生計維持者とは
- 主たる生計維持者は、基本的に世帯主を指します。
- この減免制度では、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員のうちに主たる生計維持者がいる場合には、その国民健康保険加入者を主たる生計維持者として申請することができます。
減免の対象となる世帯とは
- 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき
- 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件1~3までのすべてに該当するとき
要件1 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の事業収入等の30パーセント以上であること。
※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、減少額から差し引かれます。
要件2 主たる生計維持者の前年の所得の合計額(※1)が1,000万円以下であること。
要件3 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 前年の所得の合計額とは、税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除を引いた金額となります。
非自発的失業者(特例対象被保険者等)軽減制度の対象となる場合
会社都合等により退職し、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方は、非自発的失業者(特例対象被保険者等)の軽減制度が優先適用されます。
記事の最後の「関連記事」を参照ください。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が、対象となる世帯2.の要件1~3までに該当する場合は、減免の対象となります。
減免対象となる国民健康保険税
平成31年度分及び令和2年度分であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免対象となります。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税となります。
減免の割合
上記の対象となる世帯のうち、
- 1.に該当する場合
全額免除となります。
- 2.に該当する場合
下記の「表1の対象保険税額」に、「表2の減免割合(D)」を乗じた金額が保険税の減免額となります。
※この減免の合計所得金額とは、税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除を引いた金額となります。
対象保険税額 = (A) × (B) ÷ (C) |
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(A)とは、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
(B)とは、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
(C)とは、主たる生計維持者及びすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
※(B)が0円以下の場合は、この減免に該当しません。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
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(前年の合計所得金額にかかわらず) 事業等の廃止、失業の場合 |
10分の10 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- 非自発的失業者で対象となる世帯2.の減免要件をすべて満たす場合
次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること
未申告の場合は申請できません
減免の判定には、前年の収入や所得を確認する必要があるため、前年の確定申告又は市県民税の申告をしていることが前提となります。
※未申告や修正申告した場合は、その理由を確認させていただくことがあります。
収入減少などの確認方法について
主たる生計維持者の事業収入等が、前年(令和元年)に比較して、収入別で30パーセント以上の減少が見込まれるなど、減免の対象となる世帯2.の要件1、要件2、要件3を満たしていることを、次の確認シート2-1、2-2を作成し、確認することができます。
なお、作成する際は、確認シート2-1、2-2の記入例や減免に関するQ&Aを参照ください。
主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート2-1の作成
- 主たる生計維持者の氏名及び住所を記載します。
- 世帯構成(氏名、続柄)を記載します。
- 主たる生計維持者の事業収入等の種類ごとに、令和2年中の収入見込みや事業等の内容、減収理由を記載します。なお、年間を通じた収入の見通しには一定の合理性があると判断できる金額であることが必要です。
主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート2-2の作成
- 確認シート2-1で算出した主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等の種類ごとの収入見込額を使用します。
- 前年(令和元年)の所得がわかるもの(確定申告書の控え及び収支内訳書、源泉徴収票など)から、必要項目を記載し、要件1、要件2、要件3を満たしていることを確認します。
主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート(2-1 2-2) | 入力用.xlsx(29KB) |
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主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート(2-1 2-2) | 手書き用.pdf(57KB) |
主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート(2-1 2-2) 記入例 | 記入例.pdf(114KB) |
減免に関するQ&A | 減免Q&A.pdf(220KB) |
減免の対象となる世帯1.又は2.に該当する場合は申請書を作成
減免の対象となる世帯の1.(死亡又は重篤な傷病を負ったとき)又は2.(事業収入等の減少が見込まれるとき)に該当するときは、記入例を参考に申請書を作成します。
平成31年度分の申請書は、共通様式を使用します。
平成31年度分 国民健康保険税減免申請書(共通) | 入力用.xlsx(16KB) |
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平成31年度分 国民健康保険税減免申請書(共通) | 手書き用.pdf(48KB) |
平成31年度分 国民健康保険税減免申請書(共通) 記入例 | 記入例.pdf(88KB) |
令和2年度分の申請書は、納税方法(普通徴収、特別徴収、その併用)により、使用する申請書が異なりますので、該当するものを選んでください。
令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(普通徴収用) | 入力用.xlsx(16KB) |
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令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(普通徴収用) | 手書き用.pdf(48KB) |
令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(普通徴収用) 記入例 | 記入例.pdf(92KB) |
※普通徴収とは、納付書払い、口座振替の納付方法のことです。
令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(特別徴収のみ、特別徴収と普通徴収と併用) | 入力用.xlsx(16KB) |
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令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(特別徴収のみ、特別徴収と普通徴収と併用) | 手書き用.pdf(47KB) |
令和2年度分 国民健康保険税減免申請書(特別徴収のみ、特別徴収と普通徴収と併用) 記入例 | 記入例.pdf(130KB) |
※特別徴収とは、年金天引きの納付方法のことです。
※特別徴収と普通徴収の併用とは、その両方の納付方法で納められている場合のことです。
手続き方法
申請には減免の対象となる理由により、下記の書類が必要となりますので、申請書や添付する必要書類に漏れや不備がないことをご確認ください。
また、減免に関するQ&Aを参照いただき、不明な点などございましたら、事前に国保年金課までお電話にてご相談ください。
減免申請に必要な書類
対象となる世帯について
- 1.及び2.に共通するもの
ア 国民健康保険税減免申請書(年度別に作成します)
イ 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 1.(死亡又は重篤な傷病を負ったとき)に添付するもの
主たる生計維持者について、
ア 死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書など
- 2.(事業収入等の減少が見込まれるとき)に添付するもの
主たる生計維持者について、
ア 主たる生計維持者の事業収入等の状況確認シート(2-1 2-2)
イ 収入減少の原因がわかるものの写し
前年(令和元年)の確定申告書の控え及び収支内訳書、源泉徴収票など
ウ 令和2年中の事業収入等の見込額の根拠となるものの写し
令和2年1月から申請前月までの収入状況が確認できる書類(事業帳簿や給与明細書など)
エ 補てん給付額のわかるものの写し
オ 廃業、失業を証明する書類の写し
減免申請方法
原則として郵送による申請手続きにご協力をお願いします。
任意の封筒に申請書及び必要書類を同封のうえ、次のあて先まで郵送してください。
※この減免申請は、メールでの受付けはできません。
※申請の受付をした後に納入期限が到来する期別の課税分については、減免の審査中にかかわらず納めていただく必要があります。納入期限を超過した場合には督促状が発送されますのでご注意ください。また、納税相談は随時受付しております。
- 送付先 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 国保年金課窓口グループ課税担当
支所及び市民センターでの減免の受付はできません
北会津支所及び河東支所、各市民センターでは、この減免に関する申請の受付はできません。
減免の判定結果の通知について
減免の承認、不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。
なお、承認の場合は、税額変更通知書に同封のうえ送付します。
※申請の混雑状況により、判定結果の通知時期が遅れる場合があります。
注意点について
- 減免申請をする際に、次の点について事前に確認してください。
国民健康保険の加入者のうちに、すでに社会保険に加入している方がおり、国民健康保険を脱退する届出をしていない。
社会保険を喪失している方がいるが、無保険のままであり、国民健康保険へ加入する届出をしていない。
上記に該当するときは、減免申請をする前に、国民健康保険の加入、脱退の届出を済ませておく必要があります。
- 減免の承認決定後に、申請の内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
- 減免の承認決定後に、世帯の構成、国民健康保険の加入者などの変更があったときは、課税額の変更に伴い、再度、減免申請が必要となる場合があります。また、変更の内容によっては、減免が非該当となったり、減免額が減少する場合があります。
- 他の減免制度の適用を受けているときは、この減免申請の対象外となる場合があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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