公開日 2020年05月29日
更新日 2026年04月01日
1 売買取引の方法及び決済の方法
| 番号 | 事項 | 内容 |
| 1 | 売買取引の方法 | 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引によらなければならない。 |
| 2 | 決済の方法 | 市場における売買取引の決済は、会津若松市公設地方卸売市場条例第36条から第39条までに定めるもののほか、取引参加者間で決定した支払方法により、取引参加者間で決定した支払期日までに行わなければならない。 |
2 会津若松市公設地方卸売市場独自の遵守事項
| 番号 | 事項 | 内容 | 定めた理由 |
| 1 | 受託拒否の禁止 | 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則に定める理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。 | 市場の公平性確保のため |
| 2 | 仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の報告 |
卸売業者は、毎月仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売した品目の卸売数量等を、規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。 |
市場の活性化を図るため |
| 3 | 卸売業者以外の者からの買い入れ等により行った販売の報告 |
仲卸業者は、毎月卸売業者以外の者からの買い入れ等により行った物品の販売数量等を、規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。 |
市場の活性化を図るため |
3 食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
(1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜
(2)上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
なし(令和8年3月31日現在)
(3)法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
1 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
※(3)の内容「飲食料品等事業者等の努力義務」について詳しく知りたい方はこちら(農林水産省のホームページへ移動します。)
お問い合わせ
- 会津若松市農政部農政課
- 電話:0242-39-1253
- FAX:0242-23-8180
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