卸売市場法及び会津若松市公設地方卸売市場条例に基づく公表

公開日 2020年05月29日

更新日 2020年05月29日

 

令和2年6月21日に施行される改正卸売市場法及び会津若松市公設地方卸売市場条例に基づき、売買取引の方法等や会津若松市公設地方卸売市場独自の遵守事項について公表します。
 
 
 

1 売買取引の方法及び決済の方法

番号 事項 内容
売買取引の方法 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引によらなければならない。
決済の方法 市場における売買取引の決済は、会津若松市公設地方卸売市場条例第36条から第39条までに定めるもののほか、取引参加者間で決定した支払方法により、取引参加者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 会津若松市公設地方卸売市場独自の遵守事項

 
番号 事項 内容 定めた理由
受託拒否の禁止  卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則に定める理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。 市場の公平性確保のため
仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の報告

 卸売業者は、毎月仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売した品目の卸売数量等を、規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

市場の活性化を図るため
卸売業者以外の者からの買い入れ等により行った販売の報告

 仲卸業者は、毎月卸売業者以外の者からの買い入れ等により行った物品の販売数量等を、規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

市場の活性化を図るため
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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