公開日 2021年01月11日
更新日 2021年01月21日
厚生労働省で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の働く女性の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、「新型コロナウイルス感染症に関する措置」を新たに規定しました。
具体的な内容につきましては、下記をご参照ください。
【働く妊婦・事業主のみなさまへ】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(1MB)
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
- 指導例:感染の恐れが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・作業)
- 措置の対象期間:令和2年5月7日から令和4年1月31日まで
- 主治医等から指導があった場合、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
- 事業主は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
働く妊婦のみなさまへ
「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください。
【働く妊婦の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください(1MB)
- 相談例:「多くのお客さんと接する仕事なので、感染が不安。」「主治医から休業が必要と診断された。会社にどう伝えればいいんだろう。」など
- 料金:無料
- 受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
- 相談窓口:福島労働局 雇用環境・均等室
- TEL:024-536-4609
事業主の皆さまへ
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください!
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、今般、厚生労働省では正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
事業主の皆様には、この助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いいたします。
詳しい内容につきましては、下記をご参照ください。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください(1MB)
- 申請期間:令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
- 相談窓口:福島労働局 雇用環境・均等室
- TEL:024-536-4609
関連サイト
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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