特別定額給付金の申請受付を終了しました
2020年8月18日
1人あたり10万円を給付する特別定額給付金の申請受付を終了しました
特別定額給付金の申請受付は、令和2年8月17日をもって終了しました。
1人あたり10万円を給付する特別定額給付金について
特別定額給付金について
- 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、国は1人当たり10万円の特別定額給付金を給付することを決定しました。
給付は原則、世帯主の本人名義の銀行口座への振り込みとし、市からお送りする申請書へ記入押印のうえ返送する「郵送申請」、マイナンバーカードを利用し国が運営するマイナポータルで申請する「オンライン申請」のいずれかで申請いただけます。 - 対象者
基準日(令和2年4月27日)において市の住民基本台帳に記録されている方
※ 世帯主が申請者となり、世帯員分をまとめて申請していただきます。
※ 基準日以降に死亡した単身世帯の世帯主の方については、申請を行っていない場合、総務省の定めにより対象者とはなりません。
郵送申請について
- 市から世帯主に郵送される申請書に受取口座等を記入し、受取口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市に返送してください。
申請書は5月18日、19日に発送しました。※お手元に届かない場合はお手数ですが、地域福祉課 特別定額給付金担当 0242-23-7171 までご連絡ください。 - 申請方法
市から受給権者(世帯主)宛てに郵送した申請書に振込先口座(世帯主以外の方の申請、世帯主以外の口座への振込等の際には代理人欄の記載)を記入し、押印のうえ、下記記載の2点の書類とともに、同封の返信用封筒により本市に郵送してください。
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など、いずれか1点)のコピー。※生活保護受給者については生活保護受給者証も可
- 振込先口座の確認書類(通帳の口座番号が記載された部分または、キャッシュカード)のコピー
- 代理人申請を行う場合は上記に加え、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など、いずれか1点)のコピー
オンライン申請について
- 特別定額給付金のオンライン申請について、5月1日より受付を開始しています。
なお、給付金の支払については、5月14日以降、できる限り速やかな給付に努めています。お振込みの際には振込通知をお送りしていますのでご確認ください。 - 対象者
- マイナンバーカードを所有する世帯主で、内閣府が提供する「マイナポータル」を利用できる方。
- 申請方法
- 「マイナポータル」上の「ぴったりサービス」で、特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力し、申請者名義の通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面等の写しまたは画像(口座番号、カナ氏名等が分かるもの)をアップロードし、電子申請を行います。
※電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。
マイナポータル(外部サイト)
- マイナンバーカード(プラスチック製の顔写真付のもの)※通知カード(紙製の顔写真無しのもの)では申請できません。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁) - マイナンバーカード対応のスマートフォン(Android 6.0以降、iOS13.1以上をインストールしたiPhone7以降)またはパソコン(カードリーダーが必要)
動作環境の確認(外部サイト) - 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
特別定額給付金専用ダイヤル(会津若松市)
- 市では、特別定額給付金に関する相談に対応するための専用ダイヤルを設置しています。
- 連絡先:0242-23-7966
- 応対時間:午前9時から午後5時(土日祝日は除きます。)
特別定額給付金コールセンター(総務省)
- 総務省では、相談受付に対応するためのコールセンターを設置しています。
- 連絡先:0120-260020
- 応対時間:午前9時から午後6時30分(土日祝日は除きます。)
- 総務省の特別定額給付金特設サイト
特別定額給付金(仮称)の給付を装った特殊詐欺等にご注意ください。
- 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。
- 注意喚起サイト・リーフレット(総務省の特別定額給付金特設サイト)
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
- 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、以下の措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
申出手続き
- 申出期間(令和2年4月24日から4月30日まで)以降も、随時受付をしています。
今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
関連資料はこちら(総務省の特別定額給付金特設サイト) - 詳細は、こちらのリーフレットをご覧ください。
お問い合わせ先
地域福祉課 特別定額給付金担当 0242-23-7171