後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

公開日 2023年05月16日

更新日 2023年05月17日

 

 給与等の支払いを受けている福島県後期高齢者医療保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、就労ができなくなった場合、その療養のため労務に服することができなかった期間、該当する被保険者に対し、傷病手当金を支給します。(※ただし、令和5年5月7日までに感染、または発熱等の感染の疑いがある症状がある場合に限ります。)

 その概要につきましては下記のとおりです。

 

支給対象となる日数

療養のために就労ができなくなった日から起算して、連続して3日を経過した日から支給対象となります。

就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数分が支給対象となります。

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額) ×2/3 × 支給対象となる日数

※1日あたりの支給額の上限があります。

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される場合があります。

 

申請に必要なもの

  1. 支給申請書(被保険者用)※
  2. 就労先からの証明書※
  3. 医療機関の証明書(医療機関を受診した場合)※
  4. 後期高齢者医療被保険者証
  5. 金融機関の預金通帳(本人が本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
  6. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※申請前に、必ずお電話等で国保年金課までご相談ください。

※申請書については、こちらからダウンロードできます。

  

  申請書.pdf(298KB)

 

申請先・お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課 医療給付グループ
  • 電話番号:0242-39-1244
  • ファックス番号:0242-39-1432
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