福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
2021年2月22日
県の感染拡大防止対策期間について(令和3年2月15日から令和3年3月31日まで)
県の新型コロナウイルス感染拡大防止対策が令和3年2月12日に改定され、これに基づき、感染拡大地域との不要不急の往来の自粛、施設管理者・事業者に対する感染拡大防止にかかる自主点検や業種別ガイドラインの徹底、「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼、施設に対する協力依頼、イベント等に関する協力依頼について協力要請がなされています。引き続き全県一丸となって感染拡大の防止に取り組んでいくためのものでもありますので、市民の皆様や事業者の皆様におかれましても、感染拡大防止のために、ご協力をいただきますようお願いします。
- 区域:福島県全域
- 対策期間:令和3年2月15日から令和3年3月31日まで
重点対策
県民の皆さまへ
- 事態宣言対象地域を始めとする感染拡大地域との不要不急の往来を自粛すること。(特措法第24条第9項))※3月7日(日)まで(不要不急の往来の例:帰省や旅行)
- 感染対策が徹底されていない接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店等の利用を控えること。
- 感染リスクが高まる「5つの場面」を意識し慎重に行動すること。
施設管理者・事業者の皆さまへ
高齢者・障がい(児)者施設
- 感染防止対策の再確認とチェックリストに基づく自主点検を行うこと。県保健福祉事務所からの訪問調査に協力すること。
大学・専門学校
- 感染リスクの高い活動を控えるよう、学生への注意喚起を徹底すること。(例:大人数での飲み会、感染防止対策が徹底できないサークル活動、緊急事態宣言対象地域を始め感染拡大地域への旅行や帰省など)
飲食店等
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底すること。
県の対応
上記とあわせて実施する対応
- 高齢者・障がい(児)者施設で感染拡大が見られる地域については、地域に所在する施設職員等にPCR検査を実施する。
感染の再拡大が見られた場合の対応
- 酒類を提供する飲食店等を起点とする感染拡大が見られる地域については、特措法に基づく営業時間の短縮要請を行う。
基本的な対応方針
「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼
日々の暮らしの感染対策
- 「3つの密」(密閉・密集・密接)を徹底的に回避すること。
- 感染防止対策(手指消毒、状況に応じたマスク着用、大声を避ける、十分な換気、人と人との距離の確保など)を徹底すること。
- 感染リスクが高まる「5つの場面」(別紙1参照)や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(別紙2参照)に留意すること。
- 冬期間においても換気を行うとともに、適度な湿度を保つこと(別紙3参照)。
- 感染が拡大している地域から帰省・移動した家族や友人、最近こうした地域を訪問した方等と一緒に過ごす場合は、屋内(家庭)等においてもマスクの着用や換気などの対策に注意すること。
- 「接触確認アプリCOCOA」を活用すること。
- 発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養すること。
- 体調に異常を感じたときは「受診・相談センター」に相談すること。
職場における感染対策
- 体調が悪い場合は出勤しない、させないこと。
- 時差出勤や在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務、テレビ会議などの取組を推進すること。
- 冬期間においても適切に換気を行うこと。
- 休憩室や更衣室等での感染対策を徹底すること。
移動に関する感染対策(県外に移動する場合の注意事項)
- 発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動や外出を控えること。
- 移動先(地域)の感染状況を十分に確認すること。
- 3密となるよう な場所には近づかない、感染防止対策が徹底されていない施設等は利用しない、マスク着用等の感染防止対策を徹底するなど、細心の注意を払った上で、より一層慎重に行動すること。
移動に関する感染対策(感染が拡大している地域に移動する場合の注意事項)
- 移動の必要性を慎重に判断すること。
- 3密や大声を出す場面、会食や宴会などの感染の広がりが見られるような場所への訪問は控えること。
- 接触確認アプリの活用や移動後2週間の行動歴の記録など、感染拡大のリスクを最小限にするための取組を行うこと(こうした地域から家族が帰省する場合等を含む)。
施設に対する協力依頼等
- クラスターの発生を未然に防止するため、全ての事業者や業界団体において、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインや「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)」等に基づく、感染防止対策を確認し徹底すること。
- 接触確認アプリのダウンロードを従業員や利用者に促すこと。
- 「新型コロナウイルス感染防止対策取組ステッカ-」や「新しい生活様式実践ポスター」を活用すること。
- クラスターなどが発生し感染経路の追跡が困難な場合には、必要により感染症法に基づき店舗等の名称を公表して感染拡大防止の徹底を促す。
イベント等に関する協力依頼(令和3年2年28日(日)まで)
収容率及び人数上限の目安
- イベント主催者及び施設管理者の双方において、イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置(別紙4参照)が「業種別ガイドライン」により担保され、かつ、感染防止の取組が公表されている場合には、収容率及び人数上限を緩和する(詳細は別紙4から8のとおり)。
- 収容率要件については、大声での歓声、声援等がないことを前提としうるイベント(クラシック音楽コンサート等)を100%以内、大声での歓声、声援等が想定されるイベント(ロック・ポップコンサート等)を50%以内とする現行制度を維持 した上で、飲食を伴うが発声がないもの(映画館等)は、追加的な感染防止策を前提に100%以内とする。マスク常時着用、大声禁止等の担保条件が満たされていない催物は、引き続き、50%以内とする。
- 人数上限は、収容人数の50%(収容人数10,000人以下の場合は5,000人)として上限を設定する。
事前相談
- 全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、施設管理者またはイベント主催者は、開催要件等について県に事前相談する こと。
地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
- 全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断 すること。なお、別紙8の条件がすべて担保される場合には、開催可能とする。
- 地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものに ついては、6月19日以降は人数制限が撤廃されていることに留意する こと。
- 開催する場合には、適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずること。
- イベントの主催者等は、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと。また、参加者に接触確認アプリの活用を促すこと。
県内の感染状況に応じた対応
国の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言「今後想定される感染状況と対策について(令和2年8月7日)」(以下「分科会提言」 という 。) による4段階(ステージ1から4)の感染状況を参考に、感染拡大を防ぐため、次により対応する。
ステージ1・2 における対応
ステージ1及び2ステージにおいては、分科会提言の指標のうち、特に「新規報告者数」と「直近1週間と先週1週間の比較」を注視しながら、「病床の占有率」がステージ3の目安に達しないよう、以下の対策を講じる。
- 新しい生活様式の普及・啓発及びガイドラインに基づく感染防止対策の徹底
- 医療提供体制と検査体制の強化
- 感染者の早期発見とクラスターの未然防止
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、県民・事業者に向けて注意喚起
また、感染の状況に応じて、機動的にステージ3の対策を講じる。
ステージ3・4 における対応
ステージ3又はステージ4 への移行は、分科会提言の指標を参考に総合的に判断する。具体的な対応については、分科会提言に示されているそれぞれのステージで講ずべき施策を参考に、外出自粛の要請や施設の使用制限の協力要請等を含め検討する。
お問い合わせ
- 会津若松市新型コロナウイルス感染症総合コールセンター
- 電話番号:0570-026263
- 午前9時から午後5時(土日祝を除く)
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話:0242-39-1245
- FAX:0242-39-1231
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