危機関連保証の指定期間が終了しました

2021年6月30日

 この制度は、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウィルス感染症の影響により売り上げが減少した中小企業の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。

1 制度の概要

制度名

  • 危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

 

対象

  新型コロナウィルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者で、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方。

保証料率

  • 0.8%以内

 

保証限度額

  • (一般保証限度額)+(別枠セーフティネット保証限度額)+(別枠危機関連保証限度額)
一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保障 1,250万円以内

 

別枠 セーフティネット保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保障 1,250万円以内

 

  別枠 危機関連保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保障 1,250万円以内
 
 

2 認定の申請

 

認定申請書の有効期限について

 
  • 指定期間・・・令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(令和3年6月24日現在)
  • 留意事項・・・「認定の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日とする」とされているため、認定の日から起算して30日を当該認定の有効期間として認定書に記載しております。ただし、危機関連保証の指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となるため、十分にご注意ください。
※申請書の留意事項を追記したので、最新の様式をご利用ください。
 

前年実績の無い創業者や前年以降店舗拡大等を行った事業者の方への運用が緩和されました

創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用が緩和されました。

認定申請様式

所定の認定申請書に記入のうえ、必要書類を添えて、商工課に提出してください。
通常様式 第6項関係様式1
創業者等運用緩和の様式  最近1か月と最近3か月比較 第6項関係様式2
 令和元年12月比較 第6項関係様式3
 令和元年10-12月比較 第6項関係様式4

 

  • 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。
 

お問い合わせ

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市商工課商工労政グループ
  • 電話番号:0242-39-1252
  • FAX:0242-39-1433
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