会津若松市要保護児童対策地域協議会

公開日 2022年03月25日

近年、児童虐待が大きな社会問題となっています。
本市は、関係機関・団体との連携のもとで児童虐待の早期発見・早期対応及び未然防止に対する支援、取組みを行うため、児童福祉法の規定に基づき、平成22年5月1日に会津若松市要保護児童対策地域協議会を設置しました。

要保護児童対策地域協議会について

  • 目的
児童福祉法に規定する要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るため、関係機関、児童の保健福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者が、当該児童に関する情報を共有し、適切に連携して対応していくことを目的としています。
  • 利点
要保護児童等の早期発見や迅速な支援の開始のため、関係機関の個人情報の取り扱いや守秘義務について法律上明確化されており、関係機関における必要な情報交換により、適切な支援につながります。また、情報の共有化を通じて、関係機関等が、それぞれの役割分担について共通理解が図られ、各関係機関が責任をもって関わることの出来る体制が構築されます。
  • 対象児童等
・児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童
・児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦

地域協議会の運営

  • 業務内容
要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行います。
  • 構成機関・団体等
(1) 児童福祉法第25条の5第1号に該当するもの(国又は地方公共団体の機関)
・福島地方法務局若松支局
・福島県会津児童相談所
・福島県若松乳児院
・福島県会津保健福祉事務所
・福島県会津教育事務所
・会津若松警察署
・会津若松市立小中学校長協議会を構成する市立小中学校
・会津若松市民生児童委員協議会に所属する民生児童委員
・若松人権擁護委員協議会若松部会に所属する人権擁護委員
・会津若松市教育委員会教育総務課あいづっこ育成推進室
・会津若松市教育委員会学校教育課
・会津若松市健康福祉部健康増進課
・会津若松市福祉事務所地域福祉課
・会津若松市福祉事務所障がい者支援課
・会津若松市福祉事務所こども保育課
・会津若松市福祉事務所こども家庭課
(2) 児童福祉法第25条の5第2号に該当するもの(法人)
・社団法人会津若松医師会
・社会福祉法人会津児童園
・会津若松市保育所連合会に所属する認可保育所等
・会津若松市幼児教育振興協会に所属する認定こども園等
・特定非営利活動法人ファミリー・サポート・あいづ
・会津若松市障がい福祉サービス事業所等連携推進会議児童系グループに所属する障がい児福祉サービス事業者
・会津若松市障がい福祉サービス事業所等連携推進会議相談系グループに所属する相談支援事業者等
(3) 児童福祉法第25条の5第3号に該当するもの(前2号に掲げる者以外の者)
・福島県医療ソーシャルワーカー協会会津方部
  • 調整機関
地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機関のうちから、一に限り調整機関を指定するとされており、本市の調整機関は、市福祉事務所 こども家庭課とします。
調整機関の役割としては、協議会の事務の総括、支援の実施の状況把握、関係機関等との連絡調整を行います。
  • 会議
地域協議会の会議は、関係機関の代表者から成る代表者会議、実務担当者による実務者会議、個別の事例について担当者で支援検討する個別ケース検討会議から構成されます。
  • 法の規定に基づく自治体間の情報共有
近年に発生した児童虐待の事案では、転居した際の自治体間の引継ぎや、児童相談所と市町村の情報共有が不十分であったことが課題として挙げられています。本市では、児童虐待防止法の規定に基づき、厚生労働省による要保護児童等に関する情報共有システムや文書等により自治体間での的確な情報共有に取り組んでいます。
  • 守秘義務
地域協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、地域協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、地域協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されています。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども家庭課
  • 電話:0242-23-4545
  • FAX:0242-39-1434
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