「令和3年度 会津若松市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。
「令和3年度 会津若松市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。
令和3年3月30日策定
令和3年4月5日公表
1.趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、令和3年度における会津若松市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を以下のとおり定める。
2.調達方針の適用範囲
この調達方針の適用範囲は、市長部局、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び上下水道局(以下「実施機関」という。)とする。
3.調達物品等及び調達目標
令和3年度における障がい者就労施設等からの物品等の調達目標は、以下のとおりとする。
実施機関は、当該年度の予算及び事務、または事業の予定等を勘案し、また、障がい者就労施設等における実態に応じ、障がい者就労施設等からの物品等の調達に努めるものとする。
調達品目等 | 調達目標額 |
---|---|
小物雑貨 食料品 など |
60万円以上とする。
|
調達品目等 | 調達目標額 |
---|---|
除草 清掃 配食サービス など |
1,700万円以上とする。 |
障がい者就労施設等からの物品等の調達にあたっては、上記の他に、調達可能な物品等があれば、適宜、その物品等を調達するように努めることとする。
4.障がい者就労施設等への情報提供
障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する情報については、随時、障がい者就労施設等に対し提供するものとする。
5.調達方針及び調達実績の公表
調達方針は、ホームページへの掲載等により公表するものとする。
また、調達実績については、法第9条第5項の規定に基づき、会計年度の終了後に、ホームページへの掲載等により公表するものとする。
6.調達方針の推進
(1)障がい者就労施設等が併給できる物品等については、当該障がい者就労施設等から情報収集のうえ、実施機関に対して情報提供を行うものとする。
(2)この調達方針は、市障がい者活躍推進計画の取組と連携して推進する。
7.その他の事項
(1)この調達方針に基づく調達推進担当は健康福祉部障がい者支援課とする。
(2)この調達方針に基づく調達担当窓口は総務部契約検査課、教育委員会教育総務課、上下水道局総務課又は実際に調達する各所属とする。
(3)物品、役務の契約等に際しては、会津若松市財務規則、会津若松市上下水道事業会計規程その他関係法令の定めによるものとする。
【参考】
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 支援グループ
- 電話番号:0242-39-1241
- ファックス番号:0242-39-1430
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