公開日 2020年03月27日
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。 【施行日:令和2年3月25日】
一定条件を満たす成年被後見人は、印鑑登録をすることができるようになりました。詳しくは下記までお問い合わせください。
※印鑑登録については印鑑登録に関する手続きについてをご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 電話番号:0242-39‐1229
- FAX:0242-28-4579
- メール