会津若松市工事請負契約約款の一部改正について【令和2年4月1日以降の契約から適用】

公開日 2020年03月18日

会津若松市工事請負約款の一部改正についてのお知らせ

このたび、民法、建設業法等の改正を踏まえて行われた公共工事標準請負契約約款の改正に準じ、 会津若松市工事請負契約約款(平成8年4月12日決裁)の一部改正を行いましたので、 お知らせいたします。

改正後の約款については、下記ページへ掲載しています。

規程様式/契約約款/その他書類のページへのリンク

 

また、主な改正内容等については以下の通りです。

主な改正内容

(1) 監理技術者補佐について

改正建設業法において、監理技術者を補佐する監理技術者補佐が規定されたことから、当該者を設置する場合は、発注者への通知を要することとしました。(第10条関係)

(2) 著しく短い工期の禁止

改正建設業法において著しく短い工期が禁止されたことを踏まえ、契約変更等を行う場合においても、工事従事者の労働条件が適正に確保等について考慮しなければならないこととしました。

なお、上記に係る改正建設業法の施行日は、令和2年10月1日ですが 、国の取扱いに準じ早期の適用と しま した 。 (第20条の2関係)

(3)「契約不適合」について

改正民法において「瑕疵」の文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの」に改められるとともに、契約不適合があった場合の発注者の権利として「履行の追完請求権」及び履行の追完がなかった場合の「代金減額請求権」が設けられたことから、該当する規定を改めました。(第 41 条関係)

(4)契約解除について

改正民法において、受注者の責に帰することができない事由(発注者の責によるものを除く。)によるものであっても債務不履行による解除が可能となったこと、契約解除権が催告解除と無催告解除に分けて規定されたこと等を踏まえ、該当する規定の改正、追加を行いました 。(第42条~第48条関係)

(5)損害賠償請求権について

損害賠償請求権について、完了後の契約解除、債務の本旨(債務の本来の目的)に従った履行をしないとき、債務の履行が不能であるときが追加されたこと等を踏まえ、該当する規定の改正、追加を行いました。 (第50条~第52条関係)

(6)法定利率について

改正民法において、契約当事者間に合意なき場合の法定利率が5%から3%(※3年ごとに見直し)に引き下げられたことから、約款における受注者からの遅延損害金に係る利率を同様に改めました。 (第50条、第55条関係)

(7) 契約不適合責任の担保期間について

木造等の工作物木造等の工作物又は地盤や石造、コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保責任期間が民法上廃止されたことを踏まえ、公共工事標準請負契約約款に準じ、約款において契約不適合の責任期間を引渡しから2年とし、設備機器等についてはその性質から1年としました。
なお、引渡しから2年(設備機器等は1年)の期間内に通知をすれば、通知から1年間は当該期間を過ぎても請求等は可能です。(第53条関係)

(8) その他条文の整備

 

施工期日等

令和2年4月1日から施行し、改正後の会津若松市工事請負契約 約款は、同日以後に契約を締結する本市発注工事について適用します 。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-39-1413
  • メール