空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円控除)について

公開日 2020年03月31日

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。これにより、相続した空き家の家屋等の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

 

 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部リンク)

 

 市では、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

申請窓口

 〒965-8601

 会津若松市東栄町3-46

 会津若松市市民部危機管理課(市役所本庁舎1階)

 

申請方法

 所定の申請様式に記入し、申請様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている必要書類を添えて、持参又は郵送により提出してください。

 

申請書

 申請書は、危機管理課の窓口で配布しています。

 Word形式の申請書は、お手数ですが国土交通省ホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてご利用ください。

 

注意事項など

  • 確認書の発行手数料は無料です。
  • 相続した被相続人居住用家屋が、会津若松市内に所在するもののみ受け付けます。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請書の提出から、確認書の交付まで1週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。
  • 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の用意に要した費用の払い戻し等は致しません。
  • 確認書の発行をもって、特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

 

  • 会津若松市役所危機管理課
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
  • メール