現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について

公開日 2020年02月14日

更新日 2020年02月14日

対象工事の金額要件を拡大します【令和2年2月17日以降に申請する案件から適用】

入札の透明性及び受注機会の確保を図るため、福島県の要件拡大に準じ、本市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準の一部を改正しましたのでお知らせいたします。詳細については、以下の通知文をご覧ください。

 

入札参加資格登録業者あての通知文

現場代理人常駐緩和措置拡大に係る通知文(令和2年2月17日適用).pdf(142KB)

改正後の運用基準

 【改正後】会津若松市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準.pdf(84KB)

留意点

現場代理人を兼務する場合であっても、これまで同様、以下の点に留意すること。

  • いずれかの現場には必ず駐在する。
  • 発注者及び現場との連絡体制を整える。
  • 安全管理の徹底や工事品質の確保に一層配慮する。