水道料金と料金の計算方法

公開日 2021年01月22日

更新日 2026年01月09日

 

 水道料金及び簡易水道料金は、2か月に1回のメーター検針により計量した水量を基に、基本料金と水量料金により算出されています。

 また、水道をご利用になって最初の検針分や中止精算分の料金は計算方法が異なり、会津若松市水道事業給水条例に基づき、基本料金を使用日数により区分し計算します(日割り計算はできません)。

 詳しくは会津若松市上下水道料金センターにお問い合わせください。

 

水道料金表(※料金は消費税及び地方消費税を含めた総額表示になっています。)

消費税率改定に伴い、令和元年12月分の水道料金から以下のとおり変更となりました。

 

水道料金(令和元年12月分から、1か月あたり)

【一般用】

料金区分 メーター口径  料金          
基本料金 13mm   10㎥まで   1,496.00円   
20mm   10㎥まで   2,981.00円
25mm、30mm      10㎥まで   4,477.00円
40mm  25,289.00円
50mm 37,466.00円
75mm  93,676.00円
100mm  159,511.00円
150mm以上  348,612.00円
水量料金 1㎥につき  215.60円

 

【浴場用及び臨時用】
料金区分 メーター口径 料金          
基本料金 13mm  968.00円
20mm   2,574.00円
25mm   4,235.00円

40mm 

 25,289.00円

50mm

37,466.00円
75mm 93,676.00円
100mm   159,511.00円
150mm 以上  348,612.00円
水量料金 浴場用 

1㎥から200㎥まで  

1㎥につき

69.30円
200㎥を超えるもの

1㎥につき

106.70円
臨時用

1㎥につき

616.00円

 ※水道メーターの検針、水道料金の請求は2か月ごとに行います。

 

水道料金(一般用)の計算方法

(例)メーター口径13mm、使用水量35㎥の場合
【基本料金】
1,496.00円×2か月=2,992.00円
【水量料金】
1㎥の単価×(使用水量-基本水量)=215.60円×(35㎥-20㎥)=3,234.00円
※口径13mmには、1か月につき10㎥の基本水量がありますので、2か月の使用水量35㎥から2か月分の基本水量20㎥を差し引いた15㎥に対して料金がかかります。
【水道料金】
基本料金 2,992.00円+水量料金 3,234.00円=6,226.00円(1円未満切り捨て)


 

簡易水道料金表(※料金は消費税及び地方消費税を含めた総額表示になっています。)

 令和8年6月分から料金が変更となります。なお、料金は令和12年6月まで2年ごとに段階的に変更されます。

 

アンカー簡易水道料金(1か月あたり)

 

  • 令和8年6月から令和10年5月までの簡易水道料金
【一般用】
 料金区分     メーター口径                    料金     
基本料金  13mm 10まで 924.00円
 20mm 10まで 1,419.00円
 25mm 10まで 1,914.00円
 40mm以上  8,855.00円
水量料金  1につき   123.20円
【臨時用】
 料金区分            メーター口径           料金  

水量料金

臨時用 1につき  616.00円

 

 

  • 令和10年6月から令和12年5月までの簡易水道料金
【一般用】
 料金区分     メーター口径                    料金     
基本料金  13mm 10まで 1,210.00円
 20mm 10まで 2,200.00円
 25mm 10まで 3,190.00円
 40mm以上  17,072.00円
水量料金  1につき   169.40円
【臨時用】
 料金区分            メーター口径           料金  

水量料金

臨時用 1につき  616.00円

 

 

  • 令和12年6月からの簡易水道料金
【一般用】
 料金区分     メーター口径                    料金     
基本料金  13mm 10まで 1,496.00円
 20mm 10まで 2,981.00円
 25mm 10まで 4,477.00円
 40mm以上  25,289.00円
水量料金  1立方メートルにつき   215.60円
【臨時用】
 料金区分            メーター口径           料金  

水量料金

臨時用 1につき  616.00円

 ※水道メーターの検針、水道料金の請求は2か月ごとに行います。

 

簡易水道料金(一般用)の計算方法 (※令和8年6月から令和10年5月までの簡易水道料金で計算

(例)メーター口径13mm、使用水量35㎥の場合
【基本料金】
924.00円×2か月=1,848.00円
【水量料金】
1㎥の単価×(使用水量-基本水量)=123.20円×(35㎥-20㎥)=1,848.00円
※口径13mmには、1か月につき10㎥の基本水量がありますので、2か月の使用水量35㎥から2か月分の基本水量20㎥を差し引いた15㎥に対して料金がかかります。
【水道料金】
基本料金 1,848.00円+水量料金 1,848.00円=3,696.00円(1円未満切り捨て)

 

 

会津若松市水道事業給水条例 第34条(抜粋)

(料金算定の特例)

第34条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、若しくは定例日を変更し、又は給水を停止したときの料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次により求めた額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、基本料金の2分の1の額及び水量による料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月分の基本料金及び水量による料金の合計額とする。

(3) 使用日数が月区分の日数を超えるときは、1月分の基本料金及びその超えた日数に応じ前2号によって算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額とする。

 

下水道使用料体系(料金表)と計算例

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道料金センター
  • 電話番号:0242-22-6172
  • ファックス番号:0242-25-1307

 

  • 会津若松市上下水道局 総務課
  • 電話番号:0242-22-6073
  • ファックス番号:0242-22-6173
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