【終了】パブリックコメント「会津若松市公設地方卸売市場条例及び同施行規則改正案」へのご意見をお寄せください

公開日 2019年12月13日

※意見の募集期間は終了しました。ご協力ありがとうございました。なお、意見の提出はありませんでした。

 

  本市卸売市場の設置根拠である卸売市場法等の関係法令の改正(平成30年6月22日公布・令和2年6月21日施行)に伴い、市場の開設者・取引参加者の遵守事項や取引ルール等を定める標記条例・同施行規則について所要の改正措置を講じようとするものであり、改正案により多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集するものです。

 

会津若松市公設地方卸売市場条例及び同施行規則改正案の内容について

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

閲覧できる場所

  資料は、次の場所でも閲覧することができます。

  なお、農政課以外の場所には担当者がおりませんので、本件に関する問合せは農政課までお願いします。

  • 農政課(栄町第二庁舎2階)
  • 市政情報コーナー(本庁舎3階)
  • 湊市民センター
  • 大戸市民センター
  • 北市民センター
  • 南市民センター
  • 一箕市民センター
  • 東市民センター
  • 北会津支所まちづくり推進課
  • 河東支所まちづくり推進課

 

閲覧できる日時

  • 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

 

公表・意見募集期間

  令和元年11月14日(木)から12月13日(金)まで

  ※最終日午後5時必着

 

意見を提出できる人

  次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。

  1. 市の区域内に住所を有する方
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内にある事務所又は事業所に勤務する方及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
  4. 市の区域内にある学校に在学する方

 

意見の提出方法

  所定の様式「会津若松市公設地方卸売市場条例及び同施行規則の改正案に対する意見書」に記入の上、直接持参するか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより、農政課まで提出してください。

  また、意見書の様式によらず提出することも可能ですが、その場合、氏名、住所、電話番号(法人の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。

  匿名での意見提出は受け付けません。

 

意見書様式

 

提出先

  • 直接提出する場合       会津若松市栄町第二庁舎2階 農政課
  • 郵送で提出する場合      〒965-8601 住所不要 農政課
  • ファクシミリで提出する場合  ファックス番号 0242-23-8180
  • 電子メールで提出する場合  メール

 

留意事項

  • 意見内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
  • 提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承ください。
  • お寄せいただいた意見については公表しますが、この際に氏名等の個人情報が公表されることはありません。
  • 個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農政部農政課
  • 電話番号:0242-39-1253
  • ファックス番号:0242-23-8180
  • メール